Kaizen(啓源会計事務所)

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香港の利得税-業務記録の保存

2021-12-30 | 税制
税務条例第51C条により、香港においてある事業、専門又は業務を経営する全ての者は、課税所得を確認するために、英語表記又は中国語表記を問わず、十分な記録を7年間以上保存しなければなりません。十分な記録を保存しないことは即ち違法であり、10万香港ドル以下の罰金が科せられます。   税務条例に挙げられた記録には以下の各項が含まれています。 入金と出金、又は収入と支出を記録する帳簿 . . . 本文を読む