第三章 設立登記
第二十二条 代表機構を設立するには、登記機関に設立登記を申請しなければならない。
第二十三条 外国企業は代表機構の設立を申請する場合、登記機関に以下の書類・資料を提出しなければならない。
(一) 代表機構設立登記申請書。
(二) 外国企業 . . . 本文を読む
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