外国企業が以下の事項が発生した日から60日以内に登記機関に中国駐在員事務所の登記抹消を申請する必要があります。(1)外国企業が中国駐在員事務所を取り消すこと。(2)駐在員事務所の駐在期限が満了して事業活動を停止すること。(3)外国企業が終了すること。(4)法により中国駐在員事務所が取り消され、又は閉鎖を命じられること。
駐在員事務所は市場監督管理局、税務局、税関、外貨管理局、銀行 . . . 本文を読む
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