1. 基本原則
「企業所得税法実施条例」によると、企業の課税所得額の計算は、発生主義を原則とします。当期に属する収入及び費用は、支払われていたかどうかに関わらず、すべて当期の収入及び費用とみなされます。当期に属さない収入及び費用は、当期に支払われたとしても、当期の収入及び費用とはみなされません。
- 税引き前控除の証憑
「企業所得税税引き前控除の証憑管理弁法」によると、税引き前控除証憑の管理は、真実性、合法性及び関連性の原則に従います。真実性とは、税引き前控除証憑に反映されている業務が真実であり、且つ支出が実際に発生したことです。企業で発生された支出については、企業所得税の課税所得額を計算する際に、関連費用を控除するための根拠としての税引き前控除の証憑を取得する必要があります。
企業は、当年度の企業所得税法に定められた合算決済期の終了前に、税引き前控除証憑を取得するものとします。
3. 改正措置
「国家税務総局の企業所得税課税所得額の若干の税務処理問題に関する公告」によると、企業は、過去年度に実際に発生した、税法に基づき企業所得税の税引き前に控除すべきが控除されていないまたは過少控除の支出について、特別な申告及び説明を行った後、当該項目が発生した年度に追加控除することができますが、追加控除の確認期限が5年を超えてはなりません。
企業が上述の原因により払い過ぎた企業所得税額は、追加確認年度の企業所得税課税額から控除することができ、控除しきれなかった場合は、次年度への繰越控除又は税金還付を申請することができます。
- 特殊状況
「企業所得税法の確実な実施についての若干の税収問題に関する国家税務総局の通知」によると、企業の固定資産が使用された後、工事代金の全額が決済されていないため、全額の発票を取得していない場合、契約に定められた金額を固定資産の課税標準に計上して減価償却して、発票取得後に調整することができます。ただし、当該調整は固定資産の使用後12か月以内に行う必要があります。
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