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関連当事者に取得された米国企業の債務に関する税務問題(二)

2024-03-06 | 税制
  1. 債務免除益に関する規定

 

3.1    関連当事者になってから6か月以内に取得した債務

 

債権者が債務者と関連当事者関係になってから6か月内に債務を取得した際、その債権者が債務者との関係を確立することを予定し取得したこととみなされます。

 

債務者は債権者と関連当事者関係になった日に、債務が債権者グループ資産の公正市場価格の 25% 以上に相当する場合、納税申告書または適格修正申告書にその関連当事者関係になった課税年度の声明書を添付しなければなりません。ただし、その債務が債権者と事前に約束し債権者によって取得されたものであるという仮定に基づいて所得を申告する場合、上記の規定は適用されません。

 

債権者グループ資産には、現金、現金同等物、有価証券や証券、短期債務、オプション、先物契約、想定元本契約、または類似項目(債務者の債務を除く)が含まれません。さらに、債権者が損失のリスクを大幅に軽減した資産も含まれていません。又、ホルダーグループメンバーの所有権権益や債務も含まれていません。

 

3.2    関連当事者関係になってから 6 ~ 24 ヶ月以内に取得した債務。

 

債務者が必要な陳述を怠った場合、債権者は債務者と関連当事者関係を確立することを事前に約束する上で債務を取得したものとみなされます。ただし、債権者が事前に債務を取得する意図がないことははっきり証明できる場合、この限りではありません。

 

  1. 債務者が債権者と関連当事者関係になった課税年度の声明書

 

(1)    当該声明が財務省規則 § 1.108-2(c) に基づき開示すべきものである。

 

(2)    特定の債務を開示すること。

 

(3)    第 108 条(e)(4) が適用される場合、当該債務の金額および債務免除益の金額。

 

(4)    債務者は債権者と関連当事者関係になった日に、債務が債権者グループ資産の公正市場価格の 25% 以上を占める又は、関連してから 6 ~ 24 か月以内に取得された債務が当該取引に適用されるか。

 

(5)    債権者が債務を取得した目的は債務者と関連当事者関係になろうとするものではないという債務者からの主張を証明するために事実の詳細と背景的要因を概説しなければなりません。

 

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