- ハーグ協定とは
ハーグ協定は意匠の国際登録について定めている。協定は、1925年に作成され、意匠が簡素化された手続きを通じて複数の国・地域で保護が受けられる国際体制(以下「ハーグ体制」という)を構築した。
ハーグ体制は、96ヶ国に最大100意匠を国際登録するための実用的なビジネスソリューションを提供している。
中国はハーグ協定に加入し、1999年のジュネーブ改正協定の68目の締約国になった。ジュネーブ改正協定は2022年5月5日に中国に効力が発生した。
- 国際登録をする資格
次の各項のいずれかに該当する場合、ハーグ体制を通じて国際登録を提出することができる。
(1) 締約国である国の国民、締約国である政府間機関の構成国の国民である者
(2) 締約国の領域に住所、常住所を有する者
(3) 締約国の領域に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する者
- ハーグ協定のメリット
ハーグ協定により、出願人は1言語で1機関(WIPO)に1つの出願で複数の国・地域に保護が受けられることになった。その1つの通貨で一連の費用を支払うモデルは、意匠が複数の国・地域で保護が受けられるためのコストが削減される。ハーグ協定は公開時期について3つの選択肢を提供している。出願人は経営戦略に応じて公開時期を把握することができる。ハーグ協定はまた、国際登録後の管理を簡素化する。出願人は1機関を通じて意匠を管理することができる。これにより、国際登録後の変更又は更新は国際事務局によって執行され、複数の官庁に更新申請を提出する必要がない。
- 中国のハーグ協定に加入する意義
2022年5月5日以降、中国の単位又は個人は、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に直接申請し、又は中国の知的財産権局を通じて国際事務局に意匠の国際出願を転送することができる。
- 意匠の国際登録をするための手続き
(1) 直接の出願
出願人はWIPOウェブサイトにアクセスし、国際事務局に電子国際出願をすることができる(申請書類は英語・フランス語・スペイン語のうち1言語でで表記される必要がある)
(2) 間接の出願
出願人は国家知的財産権局を経って国際事務局に申請書類を転送することができる(申請書類は英語のみで表記される必要がある)
免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。