- 確認申告書の提出要件
確認申告書を提出する前に、会社は登記変更を提出しない変更があるか否かを確認する必要があります。株主の情報、標準産業分類(SIC)、資本申告の変更は、変更する日から14日以内に個別に提出され、又は確認申告書とともに提出されることができます。
最後の確認申告書を提出してから変更がない場合、又は変更登記を既に完了した場合、会社は更新ない旨の申告書を提出することができます。
確認申告書は、会社登記所ウェブサイトに電子申告ができ、郵送申告もできます。
- 会社登記所に個別申告が必要な変更
会社は次の変更について個別に申告書に記入して会社登記所に提出しなければなりません。
4.1 変更が発効してから14日以内
(1) 会社の名称
(2) 登録住所
(3) 取締役の辞任、新しい取締役の委任、取締役の個人情報(住所など)の変更
(4) 実質的支配者の記録又は個人情報(住所など)の変更
(5) 秘書役の辞任、新しい秘書役の委任
(6) 会計基準日の短縮又は延長
(7) 住宅ローンやローン契約などの開始又は終了
4.2 変更が発効してから1ヶ月以内:株主への新株発行
- 提出遅延の結果
確認申告の提出要件に従わず、提出遅延となる場合、会社に次の悪い影響を与える恐れがあります。
(1) 会社の登記情報を調べることは、潜在顧客、仕入先、銀行、パートナー、投資家が会社の状況をわかる効果的な方法の1つです。会社は何度も提出が遅れた場合、会社のイメージに悪い影響を与えます。
(2) 会社は提出遅延を繰り返し、申告要件に違反して続ける場合、会社の評判や信用が損なわれ、信用の格付けや利害関係者との交渉に影響を及ぼします。
(3) 会社は引き続き確認申告書を提出しなかった場合、会社登記所は、会社の登記を登記冊から強制的に抹消する手続きを始めます。手続きが始められた場合、会社登記所は会社に通知書を発行し、官報に公告を掲載します。会社は依然として是正措置をとらなかった場合、強制的に登記抹消されます。会社が解散される日から、会社の銀行口座は凍結され、会社の全ての資産は政府に没収されます。
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