経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1)内閣官房令第2条に規定する実務経験等活用官職に、事務の実施等の業務に従事することを主たる職務内容とする官職を追加するとともに、既存の省庁等別事務系係長級試験の実務経験等活用官職に関する規定を削除する。
(2)内閣官房令別表「経験者採用試験(係長級(事務))」の項の下欄に事務の実施等の業務に従事することを主たる職務内容とする官職において求められる知識、能力等に関する規定を追加するとともに、既存の省庁等別事務系係長級試験において求められる知識、能力等に関する規定を削除する。
受付締切日時 | 2025年1月23日0時0分 |
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