道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募|e-Govパブリック・コメント
現在、封印取付け委託を受けた者は、当該委託を受けた運輸支局長等に係る封印のみ取付けが可能となっており、二以上の運輸支局長等から当該委託を受けたい場合は、各運輸支局長等に申請書を提出しているところ、国土交通大臣が封印の取付けを適格に遂行する能力を特に有すると認める者については、二以上の運輸支局長等へ申請書を提出する場合であっても、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長等のみへの提出で良いこととする。(第12条関係)
受付締切日時 | 2025年3月29日23時59分 |
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