「支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
登別温泉は国内でも屈指の温泉街であり、登別温泉地獄谷に位置する泉源は、登別温泉の湯量の約80%を供給する重要な泉源となっている。
爆裂火口跡のくぼみに、湧き出た湯が池のようにたまった状態になっている。
本泉源を維持するためには、周囲の斜面から流入する土砂の浚渫など、定期的な泉源の管理が必要であり、十分な管理が行われなかった場合、湯量や湯温が低下し、やがては泉源自体が埋まり、この泉源を利用している登別温泉における宿舎事業の執行に重大な支障が生じる。
これまでは、豪雨時に土砂流入により湯量及び湯温が低下する等の事態が発生した場合に、自然公園法第21条第7項に基づく非常災害のために必要な応急措置に係る届出手続により、土砂の浚渫を行っていた。
一方で、土砂の流入は災害時のみではなく通常の降雨等に伴って日常的に発生している。
このことを踏まえると、定期的な浚渫により泉源の維持を図るほか、災害時に泉源が埋まることによる宿舎事業への支障を軽減又は予防するためには、泉源の維持を目的とした土石の採取行為であって景観の維持に著しい支障がないものについては、災害時に限らず実施が可能となるよう基準を緩和することが合理的であり、その必要性が認められる。
なお、本泉源は園路から望見されにくい位置にあり、一部に望見される場所はあるものの、主要な展望方向とは異なる。
そのため、定期的に浚渫作業が行われる場合においても、園路からの展望の支障は小さい。
以上のことから、当該区域において基準の特例を定めるものである。
「支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月19日0時0分 |
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