「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(案)等」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11回締約国会議(令和5年5月に開催)にお いて、UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスを廃絶対象物質とすることが決定された。
これを受け、厚生労働省薬事審議会(旧:薬事・食品衛生審議会)、経済産業省化学物質審議会及び 環境省中央環境審議会において審議を行い、これらの物質を新たに化学物質の審査及び製造等の規制 に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の第一種特定化学物質※に指定すること等が適当とされたことから、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「政令」という。)において、第一種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行うため、上記政令改正に伴い、化審法の規定に基づき必要となる省令・告示を制定する。
受付締切日時 | 2025年1月25日23時59分 |
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