地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における建築基準法改正に伴う告示等の改正案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
1.改正の背景
令和6年6月19日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条が改正された。
改正後の法第18条第4項の規定により、国の機関の長等が建築主である場合にも、建築主が民間である場合と同様に、指定確認検査機関が確認済証を交付できるようになったほか、同条第26項及び第34項の規定により、検査済証及び中間検査合格証についても指定確認検査機関が交付できることとなった(改正ⅰ)。
加えて、改正後の法第18条第32項の規定により、国の機関の長等が建築主である場合において、工事が法第7条の3第1項に規定する特定工程(以下「特定工程」という。)を含むときは、当該特定工程に係る工事を終えた後に行う中間検査について、指定確認検査機関が実施できることとなった(改正ⅱ)。
上記を踏まえ、以下の告示及び通達について、所要の規定を整備する必要がある。
・住宅性能評価を行った住宅に関する基本的な事項及びその確認の方法を定める等の件(平成14年国土交通省告示第731号。以下「平成14年告示」という。)
・既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)
・評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)
・住宅瑕疵担保責任保険法人の指定の方針(平成20年国土交通省告示第383号。以下「指定方針」という。)
・住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認可基準(平成20年3月28日国住生第378号。以下「認可基準」という。)
2.改正の内容
(1)改正ⅰ関係
①平成14年告示
平成14年告示第一の表二第三項(2)の(い)欄において、既存住宅の建設住宅性能評価を行った際は、新築時の建築関係図書に関する事項として、以下の図書の有無及び当該手続が法の規定により不要とされている場合はその旨を建設住宅性能評価書に記載することとなっている。
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建築関係図書
根拠規定
確認済証
・法第6条第1項
・法第6条の2第1項
検査済証
・法第7条第5項
・法第7条の2第5項
中間検査合格証
・法第7条の3第5項
・法第7条の4第3項
この点、現行規定では、建築主が民間である場合の建築関係図書のみ規定されているところ、国の機関の長等が既存住宅に係る建設住宅性能評価を申請する場合を想定し、国の機関の長等が建築主である場合の建築関係図書として、平成14年告示第一の表二第三項(2)の(い)欄イに改正後の法第18条第3項及び第4項、同欄ロに第18条第22項及び第26項並びに同欄ハに第18条第30項及び第34項の規定を加える改正を行う。
その他、現行規定では、法第6条第1項の確認済証及び法第6条の2第1項の確認済証を規定しているところ、法第6条の2第1項の確認済証については、法第6条第1項の確認済証とみなされているため規定する必要はないと改めて整理されたため、当該規定を削除する。
同様に、法第7条の2第5項の検査済証、法第7条の4第3項の中間検査合格証についても、みなし規定が置かれていることを踏まえ、当該規定を削除することとする。
②既存住宅状況調査方法基準
既存住宅状況調査方法基準第2条第7項及び第8項においては、建築主が民間である場合に交付される法第18条第3項及び第18項の確認済証及び検査済証を規定しているところ、改正ⅱを踏まえ、国の機関の長等が建築主である場合に指定確認検査機関が交付する確認済証及び検査済証についても当該定義規定に加える必要があることから、第2条第7項及び第8項に改正後の法第18条第4項及び第26項の規定を加える等、所要の改正を行う。
(2)改正ⅱ関係
①評価方法基準
評価方法基準第4の2(2)ロただし書において、階数が4以上の建築物である住宅については、法第7条の3第1項又は第7条の4第1項の規定により特定工程に係る中間検査が行われる場合にあっては、建設住宅性能評価における検査を特定工程に係る中間検査と同時期に行うことができることとされている。
この点、現行規定では、建築主が民間である場合に限り、建設住宅性能評価における検査を特定工程に係る中間検査と同時期に実施することが認められているところ、国の機関の長等が建築主である場合も、建設住宅性能評価における検査と特定工程に係る中間検査を同時期に実施できるよう措置する必要があるため、第4の2(2)ロただし書に改正後の法第18条第29項及び第32項の規定を加える等、所要の改正を行う。
②指定方針及び認可基準
指定方針第4条第1号ただし書及び認可基準別紙2第3一ただし書においては、特定工程に係る中間検査が行われる場合に、建築主が民間であるときは、瑕疵保険における現場検査を特定工程に係る中間検査と同時期に行うことができることとされているところ、国の機関の長等が建築主である場合も、瑕疵保険における現場検査と特定工程に係る中間検査を同時期に実施できるよう措置する必要があるため、指定方針第4条第1号ただし書及び認可基準別紙2第3一ただし書に、それぞれ改正後の法第18条第29項及び第32項の規定を加える改正を行う等、所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
公布 令和6年10月下旬
施行 令和6年11月上旬
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受付締切日時 | 2024年9月22日0時0分 |
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