京都地検は14日、車を運転していた無職少年(18歳)を自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の疑いで京都家裁に送致した。
「刑事処分相当」との意見を付け、検察官送致(逆送)を求めたとみられる。
自動車運転過失致死傷より罰則が重い危険運転致死傷罪については適用を見送った。
遺族は危険運転致死傷罪の適用を求めたといわれるが・・・
事故は当事者双方に不幸な出来事です。
しかし今回の場合、危険運転致死傷罪が適用されなかった事について、遺族の気持ちを考えた時、なんとなく納得できません。
危険運転致死傷罪の適用基準は
①酩酊運転致死傷罪
②制御困難運転致死傷罪
③未熟運転致死傷罪
④妨害運転致死傷罪
⑤信号無視運転致死傷罪
とされているが、このうち無免許というのは③の未熟運転致死傷罪に当たるのではないか。
「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」とは無免許はなぜ含まれないのだろう?
勿論、例外的に運転技能を有するが免許が取り消しか停止になっている状態もあるが、今回とは条件が違うのではないか。
運転免許証とは、そもそも、運転ができる技術を有するとの証明で、免許証を持たない事は、運転できる技術が無い事にならないのだろうか?
今回の件で、運転免許とはなんのために取るのか、必要なのか
そんなことも考えさせられる事件でした。
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