平成20年度税制改正
住宅の省エネ改修促進税制の創設
既存住宅の省エネ化を促進するため
住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。
個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、
平成20年4月1日~平成20年12月31日までの間に居住した時は
その工事費用に充てるたmに借り入れた住宅ローン年末残高(1000万円限度)の
一定割合を5年間にわたり所得税から控除できます。
対象となる省エネ改修工事
①居室の全ての窓の改修工事
又は、①の工事と
②併せて行う床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり
かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上
上ることとなるもの
う~ん・・・誰が1段階以上上ったか証明するの?
①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関
②建築基準法に基づく指定確認検査機関
③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
と言うことになります
住宅の省エネ改修促進税制の創設
既存住宅の省エネ化を促進するため
住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。
個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、
平成20年4月1日~平成20年12月31日までの間に居住した時は
その工事費用に充てるたmに借り入れた住宅ローン年末残高(1000万円限度)の
一定割合を5年間にわたり所得税から控除できます。
対象となる省エネ改修工事
①居室の全ての窓の改修工事
又は、①の工事と
②併せて行う床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり
かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上
上ることとなるもの
う~ん・・・誰が1段階以上上ったか証明するの?
①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関
②建築基準法に基づく指定確認検査機関
③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
と言うことになります