社債市場、マイナス金利で異例の事態 企業が投資家から利息もらいお金借りる
こんなことをしても儲けることができるの?
って思ってしまいます
三井住友ファイナンス&リースが発行する短期社債
市場から50億調達して25000円の利息を受け取る?
この辺に弱い私にはよくわからない話だけど・・・・そういうもんなんですか
話はちょっと違いますが
先日、マネー・ショートの映画を観ましたが・・・
多分自分はやらないと思うのですが
知らないといけないことかなと思いました
FPも勉強しようかな
社債市場、マイナス金利で異例の事態 企業が投資家から利息もらいお金借りる
こんなことをしても儲けることができるの?
って思ってしまいます
三井住友ファイナンス&リースが発行する短期社債
市場から50億調達して25000円の利息を受け取る?
この辺に弱い私にはよくわからない話だけど・・・・そういうもんなんですか
話はちょっと違いますが
先日、マネー・ショートの映画を観ましたが・・・
多分自分はやらないと思うのですが
知らないといけないことかなと思いました
FPも勉強しようかな
このニュースと
このニュースと・・・
スティグリッツ氏も言ってるじゃないですか!
「今のタイミングは適切じゃない」と。
また複数の税率、これによる試算もいろいろされているけど
決して低所得者が優遇されるわけじゃない
麻生さんもいい加減だよね、責任って辞めればとれるもんじゃないと思うけど。
消費税は「率」が独り歩きして「数字遊び」されちゃう・・・・
「率」って数字のマジックなんだよね。
平成元年に消費税導入から28年、根本的な問題は見ないで
簡単に「率」を操作するしね。
消費税はみんなに同じように課せられるんだよね、所得税のように累進課税じゃないから
だから、わかるでしょ、所得が低いと負担が大きいって
食品を細かく分けようとするけど、それも机上の話だし
議員さんの収入から見たら何パーセントでも関係ないよね。
それに複数税率にする事務処理や現場の処理って・・・大変なんだよね
最悪でも延期だよね
それより議員減らしたり支出を減らすことを考えれば
ちょっと言葉を選びながら書きます
今回の記事から
「2014年度までの過去5年間で、計約7267億円の地方税や国民健康保険料などを
徴収できないまま時効を迎えるなどして不納欠損処分としていた」
時効があるのです。
地方税法上の消滅時効制度
地方税法では、地方団体の徴収金の徴収を目的とする団体の権利(徴収権)について
原則として法定納期限の翌日から起算して5年間行使しない場合は、時効により消滅すると定めています。
時効の中断
時効の中断は、時効の停止とともに、時効の完成を阻止する制度です。
時効の中断事由としては、法18条第3項により準用する民法上の中断事由と
法18条の2に規定されている中断事由に分類されます。
民法上の中断事由
①請求
②差し押さえ
③承認
法18条の2の中断事由
①納付又は納入に関する告知
②督促
③交付要求
時効の絶対的効力
地方税の徴収権の時効については、援用(時効の完成を主張すること)を要せず
また、その利益を放棄することができません(法18条第2項)
したがって、地方税の徴収権は、時効期間の経過によって、絶対的に消滅することになり、
その結果、地方団体は、納税者が時効を援用するかどうかに関わらず、
時効完成後において徴収の手続きをとることができず
また、納税者も時効の利益を放棄して時効完成後に納付をすることはできません。
<総務省の資料より抜粋>
「横暴すぎる老人」のなんとも呆れ果てる実態 暴力、セクハラ、万引き…社会は耐えきれるか
やっぱり気になりキオスクで買いました‼
避けることができない老化
前頭葉の機能低下により見られる現象もあるようです…
老害化しない脳にするには
やっぱり活動することのようですね~
器の老化による低下も日頃の運動で補えるかなぁ~~~
いつまでも好奇心を持って好きな事を探し続けたいと思います*\(^o^)/*
マイナンバー、事故続出で制度失敗か…番号誤表記、システム事故多発でも「原因不明」
最近、確定申告に時期でもありますからマイナンバーの話も多いですが
なかなかカードを申請している方には会わないですね
システムトラブルで申請していても役所に滞留している・・・
総務省によるとマイナンバーの申請は890万件、内581万件が市町村に発送
91万枚が申請者に届いているが、差引490万枚が市町村窓口で滞留している
センターサーバーのシステムトラブルとか
まだ890万件でこんなですから・・・・
まだまだ様子を見ようと思います。
確定申告真っ盛りですね
ところで今年の申告書にマイナンバーは記載するのかな?
★申告書を提出する方は平成28年分以降の申告書(一般的には平成29年以降に提出するもの)に、
個人番号を記載して提出する必要がありますが、
平成27年分の申告書には個人番号の記載は必要ありません。
ただし
★申請・届出書を提出する方は原則として平成28年1月以降に提出する申請・届出書に、
個人番号を記載して提出する必要があります。
なお、税務署に個人番号を記載した申請・届出書等を提出する際は、
本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申請・届出書等に添付する必要があります。
提出は郵送でも提出可能です