サイゼリヤ、バイト7人の給与工作 扶養控除対策で (朝日新聞) - goo ニュース
この時期になると、こんな問題が多くなりますね。
年末調整の際に、来年度の扶養控除等申告書の記入について
質問が多くなります。
来年のことは、来年が終わらないとわかりませんが
今年の分は、年末調整のときにはまだ確定していませんから
概算の収入を書くことになります。
毎月、働くときに調整している方も多いともいます。
扶養家族でなくなると、ご主人や親に影響します。
所得税・住民税の申告でその扶養控除分が減ります。
また、社会保険の扶養家族となっている場合は、収入により
その、社会保険の扶養も外れてしまいます。
そうしたら、自分の国民健康保険を作ります。
奥さんなら、国民年金に変更し自分で納めることになります。
また、ご主人や親が、会社から扶養家族手当てを支給されていると
その手当てについて減額されてしまうことも場合によってはあります。
年の初め扶養家族であっても、仕事をして収入を得るようになったら
その金額により、ご主人や親の会社へ扶養家族ではなくなる旨申し出ないと
毎月の給料の源泉徴収税がすくないまま年末を向かえ、
扶養家族から外れることになると、ご主人や親は年末調整で徴収されることになる場合もあります。
逆に、年末近くに扶養家族が増える場合は、所得税が還付されます。
<事例>
先日も、あるクライアント2件に、税務署からお尋ねが来ていました。
そのうちの1件が、大学生の息子さんがアルバイトをしていたのですが
扶養の範囲を超えて働いていたのを、事業所に申し出ずにそのまま扶養家族として計算し、住民税の申告も済ませていました。
息子さんの勤務先より、市町村に収入の報告が行き扶養家族ではないのではとのことでした。
毎年、1月末までに事業所は住民税の特別徴収のため従業員(パート、アルバイトも含め)退職者の給与の支払について報告を出します。
ここで、扶養家族ではなかったという事が分かってしまいます。
問い合わせが行くのは、ご主人や親の勤務する会社に行きます。
そして、会社から給料時に追徴金を差し引かれます。
ここで追徴されるのは、平成19年度分です。
今日は、ながながと書いてしまいました
なにか問題がありそうな場合は、早目に相談を!
この時期になると、こんな問題が多くなりますね。
年末調整の際に、来年度の扶養控除等申告書の記入について
質問が多くなります。
来年のことは、来年が終わらないとわかりませんが
今年の分は、年末調整のときにはまだ確定していませんから
概算の収入を書くことになります。
毎月、働くときに調整している方も多いともいます。
扶養家族でなくなると、ご主人や親に影響します。
所得税・住民税の申告でその扶養控除分が減ります。
また、社会保険の扶養家族となっている場合は、収入により
その、社会保険の扶養も外れてしまいます。
そうしたら、自分の国民健康保険を作ります。
奥さんなら、国民年金に変更し自分で納めることになります。
また、ご主人や親が、会社から扶養家族手当てを支給されていると
その手当てについて減額されてしまうことも場合によってはあります。
年の初め扶養家族であっても、仕事をして収入を得るようになったら
その金額により、ご主人や親の会社へ扶養家族ではなくなる旨申し出ないと
毎月の給料の源泉徴収税がすくないまま年末を向かえ、
扶養家族から外れることになると、ご主人や親は年末調整で徴収されることになる場合もあります。
逆に、年末近くに扶養家族が増える場合は、所得税が還付されます。
<事例>
先日も、あるクライアント2件に、税務署からお尋ねが来ていました。
そのうちの1件が、大学生の息子さんがアルバイトをしていたのですが
扶養の範囲を超えて働いていたのを、事業所に申し出ずにそのまま扶養家族として計算し、住民税の申告も済ませていました。
息子さんの勤務先より、市町村に収入の報告が行き扶養家族ではないのではとのことでした。
毎年、1月末までに事業所は住民税の特別徴収のため従業員(パート、アルバイトも含め)退職者の給与の支払について報告を出します。
ここで、扶養家族ではなかったという事が分かってしまいます。
問い合わせが行くのは、ご主人や親の勤務する会社に行きます。
そして、会社から給料時に追徴金を差し引かれます。
ここで追徴されるのは、平成19年度分です。
今日は、ながながと書いてしまいました

なにか問題がありそうな場合は、早目に相談を!