総務省が16日発表した2015年の家計調査
1世帯(単身世帯含む)あたりの消費支出は月平均24万7126円
物価変動の影響を除いた実質で前年比2・7%減
この1世帯単身世帯含むってどの辺のことかな?
月平均24万以上の支出していると言うことは
手取りでそれ以上あるって事になるけど…
いつも平均の様にでてくる給与とか高いと思う…
数字は正直だけど材料を変えてやると違う味がする
むでも、消費が伸びていないのは確かかな~
無駄使いは止めて賢い選択しましょうね(*^^*)
総務省が16日発表した2015年の家計調査
1世帯(単身世帯含む)あたりの消費支出は月平均24万7126円
物価変動の影響を除いた実質で前年比2・7%減
この1世帯単身世帯含むってどの辺のことかな?
月平均24万以上の支出していると言うことは
手取りでそれ以上あるって事になるけど…
いつも平均の様にでてくる給与とか高いと思う…
数字は正直だけど材料を変えてやると違う味がする
むでも、消費が伸びていないのは確かかな~
無駄使いは止めて賢い選択しましょうね(*^^*)
今回のトラブルは故意にやったわけではないけれど
起こりうるトラブルだと思う
申請者がパソコンやスマートフォンで23桁のIDの番号を誤って入力し、
別の人のIDと偶然一致した場合、申請者の顔写真付きで、
別人の住所や氏名、マイナンバーが記されたカードが作られていた
以前にサンドラ・ブロックの映画で「インターネット」と言うのがありました。
劇場にも観にいきました。
自分の情報を乗っ取られたら、自分が自分であることを証明するのは難しい・・・
マイナンバーカードの申請もいろいろあります
セキュリティのなんのかんのと言っても最初の申請で間違いがあったら・・・・
悪意を持って他人に成りすますことは出来ると心配しています。
カードを申請するときは手間がかかっても安全な方法が・・・あるかな?
【不倫・宮崎議員辞職表明】記者会見詳報(3)「未熟な人間としての『欲』が勝ってしまった」 軽率な行動の理由を問われ
宮崎議員の辞職は16日の衆院会議で許可されるようですね
そして京都3区の補欠選挙は4月24日に投開票だそうですが・・・
まだまだスキャンダルまみれ、金まみれの議員さんていますよね
会議にも出席しない議員さんも沢山いるみたいだし
居眠りしている議員さんもいるし
そんな人しか居ないのだろうか?
政治を知らないのに政治家になると言うのもなんだかな・・・・
当選してから「勉強します」ってよく言えるよと思いながらインタビューを聞いてましたが・・・
早く議員定数を減らして欲しい
国会議員、県会f議員、市会議員などなど
でも、この宮崎議員ってホント馬鹿だよね
まだまだ60歳は元気で働ける年齢だと思います
でも個人差も出てくるのでしょうか・・・・・
ファミリーレストランのジョイフルはいろいろな働き方を考えているんですね。
4月から正社員60歳、パートは65歳の定年制を廃止するようです。
ジョイフルは
「外食産業は勤務希望者が少ない傾向にある。
元気で活躍してもらえる高齢者は数多くいるので継続雇用していきたい」
まずは元気に働ける体を作りましょうかね
アングル:金利引き下げでも動かぬ預金者、証券投資へハードル高く
預金の金利なんて
当てにしている人がいるのでしょうかね
お金を増やそうなんて思って預金している人がどれだけいるのかな・・・・
なんて決める人達には分かってないですよね。
どうして
「公的な年金運用を低リスク志向からリスク性資産の運用を増やすように後押」
また大損しちゃうんじゃないの
自己防衛しなくちゃって考えちゃいますよね。
昨日の続きのようになりますが
2月21日(日曜日)28日(日曜日)に確定申告の相談を行う税務署です。
また、国税庁のサイトで確定申告の特集を参考に
インターネットで入力しプリントアウトしたものを郵送でも受付できます。
登録している方は電子申告もできますよ。
また、過去に国税庁の確定申告サイトで入力したデータを保存している方は
そのデータを読み込んで今年度作業ができます
<国税庁資料参考>
2月に入り確定申告の相談や受付が始まりますが
税務署以外の会場で相談等を行っている税務署です。
会場によって受付の開始が違いますので確認してください
ちなみに埼玉県の浦和税務署、大宮税務署の合同会場は
さいたまスーパーアリーナ 1階展示ホール(S2ゲート)です。
開設期間は平成28年2月15日(月)から平成28年3月15日(火)までです。(土日を除く)
ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間は午前9時から午後4時までです。
この期間、浦和税務署、大宮税務署庁舎では申告相談を行っておりませんのでご注意下さい。
<国税庁サイト参考>
昨日に続いて医療費です
医療費の領収書は、昨日も書いたように
生計を一にしている配偶者その他親族のために1月1日から12月31日までに支払った医療費は控除できます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などですが、その給付の目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合で
あっても他の医療費からは差し引きません。)
(2) 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
例えば
医療費の合計 500,000円-生命保険補填 100,000円=400,000円
ここから400,000円-100,000円=300,000円が所得控除されますが
総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%を差し引くことになります。
総所得180万の人は 400,000円-1,800,000円×5%=410,000円
医療費控除は所得控除ですから、税額控除とは違いますのでご注意下さい。
所得税率が10%の人ならば、医療費控除額の10%の税金が還付になりますが
自分が納めた税金以上には戻りませんよ
2月16日から確定申告も受付が始まりますね
1年間集めた医療費の領収書、整理しましょう
生計を一にしている家族分の医療費も控除の対象になりますよ
医療費控除の対象となる医療費
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断は含まれません)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風薬等はOKですが、ビタミン剤や栄養ドリンクなど病気の予防や健康増進のために用いられるものは除く)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといったものは除く)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
そのほかに、医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、
入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものが含まれます。
<国税庁資料参考>
1年間の会計期間が終了すると帳簿や書類が沢山溜まっているのに気付きますよね。
いつまでとって置けばいいの?と質問されることが多いです。
保存期間についておさらいしたいと思います。
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、
その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、
その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、
また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、
平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
税制改正に伴い、保存期間が延長されています。
毎期黒字であれば7年ですが、欠損になることもあるでしょうから
平成20年4月1日以後開始分については9年間保存しておくのが安心ですね。
<国税庁資料参照>