昨日は北海道で地震が・・・
このところ自然災害が続きますね
法人で義捐金(寄付金)を支払った場合の取扱いについて
<義捐金(寄付金)の区分>
①被災した地方公共団体に対する寄付金・・・・支払った額全額が損金参入
②財務大臣が指定した寄付金・・・・支払った額全額が損金参入
③特定公益増進法人に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入
④認定NPO法人等に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入
⑤一般の寄付金(①~④以外)・・・・その法人の資本金や所得に応じた一定限度額まで損金参入
<具体的な義捐金の支払例>
被災した地方公共団体に設置されてた災害対策本部に対する義捐金(寄付金)
①被災した地方公共団体に対する寄付金
日本赤十字又は中央共同募金会が被災者支援のために受け付ける義捐金で義捐金分配委員会等に拠出されるもの
①被災した地方公共団体に対する寄付金
被災地域の救援活動等を行っている認定NPO法人等に対する義捐金(その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する義捐金に限ります)
④認定NPO法人等に対する寄付金
NPO法人(認定NPO法人等以外)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に対する義捐金
⑤一般の寄付金
損金算入するための手続き
地方公共団体に対する寄付金等及び特定公益増進進法人等に対する寄付金を損金に算入するには。法人税の確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存する必要があります。
<国税庁資料参照>