最近、賃金について裁判になっていたのもありましたね。
その人の身分によって、残業がつくかどうかとか
管理、監督の地位にある人は適用になりませんが
この管理者とはと言うところでもめてましたね。
割増賃金
割増賃金とは、法定労働時間を超えて、又は法定休日、眞也に労働させた
場合に支払うべき賃金を言います。
<法定労働時間>原則 1日8時間、週40時間
<深夜労働>夜10時から翌朝5時まで(労働基準法)
割増率
時間外労働(22:00まで) 25%割増
深夜労働 (22:00~翌朝5:00) 25%割増
休日労働 (法定休日) 35%割増
時間外労働+深夜労働 50%割増
休日労働+深夜労働 60%割増
割増賃金になる基礎となる賃金は「通常の労働の時間又は労働日の賃金」
(家族手当や住宅手当、通勤手当、臨時に支払われた賃金などは含まない)
残業しないで早く帰りましょうね!
その人の身分によって、残業がつくかどうかとか
管理、監督の地位にある人は適用になりませんが
この管理者とはと言うところでもめてましたね。
割増賃金
割増賃金とは、法定労働時間を超えて、又は法定休日、眞也に労働させた
場合に支払うべき賃金を言います。
<法定労働時間>原則 1日8時間、週40時間
<深夜労働>夜10時から翌朝5時まで(労働基準法)
割増率
時間外労働(22:00まで) 25%割増
深夜労働 (22:00~翌朝5:00) 25%割増
休日労働 (法定休日) 35%割増
時間外労働+深夜労働 50%割増
休日労働+深夜労働 60%割増
割増賃金になる基礎となる賃金は「通常の労働の時間又は労働日の賃金」
(家族手当や住宅手当、通勤手当、臨時に支払われた賃金などは含まない)
残業しないで早く帰りましょうね!