給与所得者が、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当は、非課税とされます。
(1)通勤のための交通機関又は有料道路を利用し、かつ、
その運賃又は料金を負担することを常例とする人が受ける通勤手当
その人の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による
運賃等の額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)
(2)通勤のための自転車その他の交通用具を使用することを常例とする人が受ける通勤手当
(イ)通勤距離が片道2Km以上10Km未満の場合・・・1月当たり4,100円
(ロ)通勤距離が片道10Km以上15Km未満の場合・・・1月当たり6,500円
(ハ)通勤距離が片道15Km以上25Km未満の場合・・・1月当たり11,300円
その人が通勤の為交通機関を利用したとしたら負担することになるべき運賃でその人の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(運賃相当額)が、1月当たり11,300円」を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円
(ニ)通勤距離が片道25Km以上35Km未満の場合・・・1月当たり16,100円
(運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円)
(ホ)通勤距離が片道35Km以上の場合・・・1月当たり20,900円
(運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円)
(3)通勤のための交通機関を利用することを常例とする人(1)(4)に掲げる人を除く人が受ける通勤用定期乗車券
その人の通勤に係る入運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)
(4)通勤のため交通機関又は有料道路を利用するほか、あわせて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする人(交通用具を使用する距離が片道2Km未満である人を除く)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券
その人の通勤に係る運賃、時間、距離等の額又は乗車券の価額と交通用具を使用する距離に応じ(2)のイからホまでに準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)
通勤交通費の1月当たりの上限は10万円
通勤距離が片道2キロ以上
通勤経路が経済的かつ合理的であること