前回の最低賃金についての続きです
最低賃金の改定は10月ですが
最低賃金ってどの金額?って思いませんか?
給料明細を見ると基本給とか役職手当とか〇〇手当てがいろいろありますね。
<最低賃金の対象となる賃金>
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金
但し、以下の賃金を含めて計算することはできません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当
雇用の契約形態等によって複雑な計算の場合もありますが
月給者と日給者の場合の計算
(月給者の場合)
月額給÷1ヶ月の平均所定労働時間数≧最低賃金
(日給者の場合)
日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金
時間給者の場合はその額になります
<厚生労働省資料参考>