国民健康保険税は、各市区町村により率も金額も違ってきます。
東京都の23区の区役所の、国民健康保険税について調べてみました。
年度も変わり、平成21年どの計算方法が提供されています。
今日現在(4/18)、渋谷区だけが20年度のままでした。
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東京都23区について、所得割額は、住民税額を元に計算します。
埼玉県は、総所得金額から計算されていました(確認したところまで)
平成21年4月~平成22年3月分の年間国民健康保険税
基礎賦課額(医療分)=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者全員の住民税額×68%
均等割額=1人27,600円×加入世帯員数
賦課限度額=47万円(これ以上にはなりません)
後期高齢者支援金等分=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者全員の住民税額×26%
均等割額=1人9,600円×加入世帯員数
賦課限度額=12万円(これ以上にはなりません)
ここまでは、調べた22区は同じ条件でした。
変わってくるのは「介護分」が区役所により率が違います。
一番低いのは、千代田区 8% 一番高いのは世田谷区25%でした。
介護分=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者の40歳以上65歳未満の住民税額×●●%
均等割額=1人11,100円×加入世帯員数
賦課限度額=10万円(これ以上にはなりません)
●●%の率
8%=千代田区
10%=中央区、港区
11%=文京区、大田区、目黒区
12%=杉並区
13%=練馬区
15%=品川区、中野区、
16%=板橋区、葛飾区、新宿区、墨田区、
17%=台東区、江戸川区、
18%=豊島区、江東区、
19%=足立区、
20%=北区、
22%=荒川区、
25%=世田谷区
(渋谷区は21年度未更新)
東京都23区の国民健康保険税の最高額は「69万円」です。

40歳~64歳までの介護対象者がいれば、千代田区が一番保険料が安くなりますね。
でも、住むには固定費が高いんでしょうね。
東京都の23区の区役所の、国民健康保険税について調べてみました。
年度も変わり、平成21年どの計算方法が提供されています。
今日現在(4/18)、渋谷区だけが20年度のままでした。
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東京都23区について、所得割額は、住民税額を元に計算します。
埼玉県は、総所得金額から計算されていました(確認したところまで)
平成21年4月~平成22年3月分の年間国民健康保険税
基礎賦課額(医療分)=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者全員の住民税額×68%
均等割額=1人27,600円×加入世帯員数
賦課限度額=47万円(これ以上にはなりません)
後期高齢者支援金等分=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者全員の住民税額×26%
均等割額=1人9,600円×加入世帯員数
賦課限度額=12万円(これ以上にはなりません)


一番低いのは、千代田区 8% 一番高いのは世田谷区25%でした。
介護分=所得割額+均等割額
所得割額=世帯加入者の40歳以上65歳未満の住民税額×●●%
均等割額=1人11,100円×加入世帯員数
賦課限度額=10万円(これ以上にはなりません)
●●%の率
8%=千代田区
10%=中央区、港区
11%=文京区、大田区、目黒区
12%=杉並区
13%=練馬区
15%=品川区、中野区、
16%=板橋区、葛飾区、新宿区、墨田区、
17%=台東区、江戸川区、
18%=豊島区、江東区、
19%=足立区、
20%=北区、
22%=荒川区、
25%=世田谷区
(渋谷区は21年度未更新)
東京都23区の国民健康保険税の最高額は「69万円」です。

40歳~64歳までの介護対象者がいれば、千代田区が一番保険料が安くなりますね。
でも、住むには固定費が高いんでしょうね。
