しばらくぶりに罹災判定の基準について書きます。(笑)
いわゆる概念というものをすっとばして、細かい基準の話をしてしまったので落ち着いた今頃になってから書くことになりました。
上の表は茨城県神栖市のHPのものです。
本当はここから始まって不服申し立て、いわゆる再調査をお願いするという順序ですね。
今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の地震被害の特徴は、 大規模な地殻変動による地盤被害であることはあらゆるデータに出ています。なので内閣府としても異例のスピードで茨城県鹿嶋市・稲敷市・神栖市・行方市・鉾田市・潮来市、千葉県我孫子市・浦安市・香取市、埼玉県久喜市などからの要望を受け入れ、被害認定の運用基準の見直しとなったわけです。
例として上の表からリンクしている神栖市のHPの認定基準を見ると、すごく良く分かります。
我が家は実際に不同沈下を起こしていたので、見直しの方の傾斜について今回主張させて頂き半壊となったわけですが、概念で照らすと【居住する住家が半壊し,構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの】に、擁壁ごとという非常に判断に迷うケースではありますが、あてはまってるんですよね・・・。
なので明らかに鉄骨一本分の傾斜、すなわち6㎝以上傾いているにもかかわらず全壊と認定されなくてもまぁ仕方がないかとは思えるのですが、一番最初の「一部損壊」には到底納得がいかなかった という気持ちご理解いただけるでしょうか。。。
地盤被害に関する日本国の一般的な見解としては仙台市のHP内http://www.city.sendai.jp/hisaishien/1198171_2751.htmlの一番下
『地盤被害への対応
今回の震災で本市内陸丘陵地域において特徴的に見られた宅地地盤被害については、次のような被害が全体的に生じている場合、不動産登記法上の建物の要件の一つである「土地への定着性」にも着目し、内閣府指針だけでなく、社会通念に照らしても建物としての要件を既に充足していないと認められるときは、前掲の建物被害認定調査フロー中、【特定の現象に着目した判定】のうち、「8 補修により再使用することが困難な建物」相当とみなして「全壊」と認定することとしています。
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基礎と宅地の間が離脱し、空洞が発生している場合
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基礎と宅地との間に浮きなどが発生している場合
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建物直下の宅地に地割れが発生している場合
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建物直下の宅地に段差が発生している場合
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建物直下の宅地に滑落や崩落が発生している場合
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建物直下の宅地に地滑りが発生している場合 』
ということで、 神栖市の表のような罹災判定の概念と仙台市の地盤被害への見解でおおかたのことはカバー出来るはすだし、そのように罹災判定の根拠の説明を受ければ市民としても安心なんだけどなぁ。。。
罹災証明書の空いている所にでもいいから、この二点が記載されていれば受け取る方の印象はだいぶ違いますよね~きっと。
再調査、再々調査の手間暇を考えれば、キチンと説明責任を果たした方がよっぽど効率も良いのでわないかと思いますが。
モンスターペアレントとか一時期騒がれましたが、PTA役員経験の中で学んだことは最初からモンスターはほとんど居ないってことです。
キチンと話を聞いて出来ること出来ないこと、なぜ出来ないか。ではどうしたら良いのか。顔を合わせて話をすればモンスターになるどころかお互いに非常に有用な提言・意見にまでなるのに、適当にあしらわれたり、たらい回しにされればそれは堪忍袋の緒が切れて当たり前ってだけのお話なんですよね。
ワタクシも実は住宅金融支援機構の災害復興住宅融資について問い合わせた時、いろいろと我が家は確かに面倒くさいケース(半壊とか主人とは仕事の関係で東北と関東と別れて暮らしているための問題とか)なのですが(笑)、あまりにも通り一辺倒のマニュアル重視のオペレーターさんに冷静にキレてしまい、オペさんが焦ってそこの責任者っぽい方とかわりなんとか話が通ったと言う。。。
コールセンターのたらい回し、アレは以前にもキレてしまったことがございますが、おほほほ。
たらい回しにされてて電話をかけたら「どこでこの番号を聞いたんだっ?」っていきなり逆ギレされて、あん時はねいろんな意味で呆れるのと同時にMAX怒りが頂点に達してしまいましたがね。。。
ま 話がズレましたが、とにかく聞く耳を持ってさえくれれば、我が家の罹災判定だってもうちょっと早く結果が出たのじゃないかなと思ってしまったりします。
罹災判定が出るまで5カ月かかりましたから、結果的には早々に子ども達を転校させて、親類宅に一年間避難するつもりで来たのは、ものすごい大正解だった ってことになっちまいました。
我が家の解体にこれからどれぐらい時間がかかるか、遅くとも来春までに落ち着く先が決まるどうかっていうのが新たな悩みです。
鹿島台に一軒お手頃な中古物件を見つけたのですが、すでに先客があり決まってしまった模様で、壊滅的な状態で手つかずの沿岸部・地震被害の深刻な内陸部の被災者で数少ない中古物件の早い者勝ち状態になっていて、不動産価格も2・3割上昇しているのだそうですね。
大崎市の半壊や事業所の全部解体に関しては、10月1日から遡及分も(さかのぼって)申請を受け付けるみたいで、それに関する心配は半減したのでまず良かったです。ま、欲をいえば被災者生活再建支援法で言うみなし全壊が我が家の現状なので、罹災判定で全壊にならないのは不思議というか不利益というか・・・っていう気持ちが全く無い と言うわけにはいきませんけどね・・・。同じ半壊でもいわゆる”半壊”と”みなし全壊”は全く違うものですから。
8年前の北部連続地震の時に綺麗にリフォーム(築年数は古いけども何回かリフォームしてある)もしてあったので今回倒壊は免れましたが、本当ならば最低でも子ども達が巣立つまでは住める家だったのに突然ホームレスになってしまった(笑)。ついつい市役所や内閣府の担当部署の方にも愚痴りましたが、新築で我が家のような被害に遭った家がものすごくたくさんあるので千葉県や浦安市は独自に救済をすることによって人口の流出を食い止めているのですし、大崎市も少しそういった大きな観点をもった市政運営がなされるべきではないのかなぁ?と、全く心配になりますなぁ・・・。
(゜o゜) は?罹災判定のお話でしたね??
罹災判定から義援金に飛んだり、解体へ飛んでしまったので分かりづらいブログだったかと思いますが、とどのつまりは被災者の被害度合いを計るための重要な書類になってしまっている現在、【罹災証明書】の【現行判定基準の見直し】はとても重要な問題である ということをめんこちゃんは今一度大きな声で主張をしたいと思います。