「財団法人桜蔭会を守ろう」と言っちゃったけど、自分でもよく解かんない。
それでいてこの問題の情報はほとんど知ることができない。
そこで高20回の中だけでもいいから勉強しましょう というのが主旨。
解かってること
・桜蔭会は「財団法人」と「同窓会」の2つの顔(会計帳簿)をもってる。
・「財団法人」に関する法改正で何らかの手続きをしないと財団は消滅する。
解からないこと(僕が)
・「財団法人」の冠をいただくことの意味、メリット。
・法人でなくなると「1.6億円」の資産が消失するというが、その資産は何なの? どうやって作った物?
僕にはこのあたりの知識がなく、1OBとしての意見を持ちたいのですがかないません。同期にもいろいろ詳しい方がいらっしゃるでしょう。現理事の方から説明をいただいてもいいですね。
みんなで意見交換しながら、勉強しましょうよ。
(32H竹下)
それでいてこの問題の情報はほとんど知ることができない。
そこで高20回の中だけでもいいから勉強しましょう というのが主旨。
解かってること
・桜蔭会は「財団法人」と「同窓会」の2つの顔(会計帳簿)をもってる。
・「財団法人」に関する法改正で何らかの手続きをしないと財団は消滅する。
解からないこと(僕が)
・「財団法人」の冠をいただくことの意味、メリット。
・法人でなくなると「1.6億円」の資産が消失するというが、その資産は何なの? どうやって作った物?
僕にはこのあたりの知識がなく、1OBとしての意見を持ちたいのですがかないません。同期にもいろいろ詳しい方がいらっしゃるでしょう。現理事の方から説明をいただいてもいいですね。
みんなで意見交換しながら、勉強しましょうよ。
(32H竹下)
2008年12月1日施行の公益法人制度改革で、それ以前の財団法人や社団法人は特例民法法人として5年以内(2013年11月30日まで)に新制度に移行しなければなりません。
新制度では、公益財団(社団)法人か一般財団(社団)法人かを選ばなければなりません。「公益」の方は、以前よりさらに厳格に「公益性」が要求され、「一般」の方はそれほど厳しい条件ではありません。
期限内にどちらかへの移行の登記がされないと、その特例民法法人は解散となります。解散するから「そのときの資産を会員で分配する」ということは出来ないのが、財団法人や社団法人だと思いますので、どちらかに移行しない限り「財産没収」「資産消失」ということになるとのことです。資産額の多少が問題ではありません。解散するのであれば、それまでに資産の意義のある使い方を検討しなければなりません。
財団法人桜蔭会の活動の全容を把握できておりませんので的外れかも知れませんが、私の感覚では「一般財団法人」の中の「非営利型法人」になるのが適切かと思われます。法人税は全体ではなく収益事業のみに課税されます。
「財団法人問題」を担当されてる理事の方に現状の解説をお願いしていただけませんか。この記事にコメントとして説明いただけるとありがたいです。
解説いただきたいポイントは
・桜蔭会としての方針
・消失するという資産1.6億円のおいたちはどういうこと
・今どういう形で保有してるの
・財団であることのメリットは
こんなところですかね。よろしくお願いします。