サボってたわけではありません。
むしろ、この暑い夏、熱さ増して勉強会をしてましたよ。
ただ、私の振り返り勉強(blog更新)は、怠ってました‥。
先日、松阪に消費者問題の勉強会にいってきました。民法改正も間近で関連法も目まぐるしく改正されています。資格とってもペーパードライバーにだけはならいように勉強は続けていこうと思っています。
7.8.9.そして10月は、消費者契約法について解釈の勉強をしました。
改正、ありましたよねー。
かなり、消費者保護になってきていますね~。でも、ですよ!契約したら守らないといけない。そこは基本です。基本をわかってから、権利主張しましょうね。
消費者契約法の改正で、重要事項について変わりました、というか、追加されました。
たとえば、シロアリに良く効く駆除剤だと告げられて全く効き目のない薬剤を販売した、と言った場合は、薬剤という物品について、効能という質を偽っているということで、旧消費者契約法の4条の重要事項に該当し、重要事項について客観的事実と異なることを告げているため、不実告知による取り消しができます。
で、ここからが、重要。
旧法では、床下にシロアリがおり、このままでは家が倒壊するという虚偽の事実を告げて、リフォーム工事の契約を締結させた。という事例は、民法には対象になり得ますが、消費者契約法上では、契約締結を必要した事情、つまり動機にすぎず、重要事項に該当しない、というのが今まででした。
なんだか、しっくりこないですよね。
そこで!改正ですよ。やるなー!
平成28年改正で、4条5項3号として、
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産、役務その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
ってのが追加されました!
つまり、さっきの実例でいうと、シロアリで家ぶっ壊れてしまうんじゃね~、やばくない~、やばいって~、駆除してもらわないとやばいって~ ってなか具合で契約締結した場合(リフォーム工事が自宅の滅失又は損傷を回避するために通常必要であると判断される事情)は、この3号に該当して、不実告知による取り消しが可能となりました。
まだまだこの4条については、沢山伝えたいことがありますが、とりあえず、動機も該当し、不実告知による取り消しが可能となったという大枠はみなさんに覚えておいてほしいです(*^^*)
むしろ、この暑い夏、熱さ増して勉強会をしてましたよ。
ただ、私の振り返り勉強(blog更新)は、怠ってました‥。
先日、松阪に消費者問題の勉強会にいってきました。民法改正も間近で関連法も目まぐるしく改正されています。資格とってもペーパードライバーにだけはならいように勉強は続けていこうと思っています。
7.8.9.そして10月は、消費者契約法について解釈の勉強をしました。
改正、ありましたよねー。
かなり、消費者保護になってきていますね~。でも、ですよ!契約したら守らないといけない。そこは基本です。基本をわかってから、権利主張しましょうね。
消費者契約法の改正で、重要事項について変わりました、というか、追加されました。
たとえば、シロアリに良く効く駆除剤だと告げられて全く効き目のない薬剤を販売した、と言った場合は、薬剤という物品について、効能という質を偽っているということで、旧消費者契約法の4条の重要事項に該当し、重要事項について客観的事実と異なることを告げているため、不実告知による取り消しができます。
で、ここからが、重要。
旧法では、床下にシロアリがおり、このままでは家が倒壊するという虚偽の事実を告げて、リフォーム工事の契約を締結させた。という事例は、民法には対象になり得ますが、消費者契約法上では、契約締結を必要した事情、つまり動機にすぎず、重要事項に該当しない、というのが今まででした。
なんだか、しっくりこないですよね。
そこで!改正ですよ。やるなー!
平成28年改正で、4条5項3号として、
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産、役務その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
ってのが追加されました!
つまり、さっきの実例でいうと、シロアリで家ぶっ壊れてしまうんじゃね~、やばくない~、やばいって~、駆除してもらわないとやばいって~ ってなか具合で契約締結した場合(リフォーム工事が自宅の滅失又は損傷を回避するために通常必要であると判断される事情)は、この3号に該当して、不実告知による取り消しが可能となりました。
まだまだこの4条については、沢山伝えたいことがありますが、とりあえず、動機も該当し、不実告知による取り消しが可能となったという大枠はみなさんに覚えておいてほしいです(*^^*)
