GWが明け久しぶりの勉強会。
勉強って、やってないとすぐに
忘れてしまうんですよね…。と、いうか、一旦覚えたことが、ごっちゃごちゃに頭のタンスに入ってしまっているので、そこから取り出すのが大変なんですよ。整理整頓しながら記憶していくことと、何度も何度も勉強を繰り返して、どこの引き出しに入れたかを忘れない作業が大事に思います。
で、今回も28年度試験の振り返りをしました。
特定商取引法辺りのところを掘り下げて。クーリングオフって本当に消費者保護の制度だとあらためて思いました。
特商法の訪問販売で「特定顧客」という概念があるんだけど、
◎キャッチセールス
●路上など営業所等以外の場所で声をかけ、営業所等に同行して契約した場合
◎アポイントメントセールス
●販売目的隠匿型
契約の締結を勧誘するためのものであることを隠して、営業所等その他特定の場所への来訪を要請する場合
●有利条件告知型
他の人よりも著しく有利な条件で契約できることを告げて、営業所等その他特定の場所への来訪を要請する場合
デート商法などが訪問販売に当たりますよ。男前、キレイな姉ちゃんがぐいぐいきて、宝石の話なんかしてきたら、残念ながら、あなたの事には好意なく、ただの「かも」に過ぎません。ちゃちゃと縁きるか、買っちゃっても法律に基づいて対処しましょう。私の事好きなら、買って。一番高いやつ。と言って自分の値打ちをあげましょう。負けてはいけません。
