LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

外国人労働者の現状と新たな在留資格

2018年10月14日 |  1.クラブ員情報
1 増え続ける外国人労働者の現状
 法務省の発表によれば、2017年の外国人労働者数は 127.9万人で2008年の48.6万人に比べて約3倍近く増加しています。
※ 日本文化の研究者や国費留学生などは、この数に含まれておりません。

<内訳>
 ①身分に基づく在留資格 45.9万人(永住者、日本人や永住者の配偶者、日経3世や中国残留邦人)
 ②資格外活動  29.7万人(日本語学校や専門学校の留学生等で、資格外活動の許可を得て働いている者)
 ③技能実習生  25.8万人
 ④専門的技術的分野 23.8万人(大学教授、中学高校の語学教師、機械工学等技術者、法律・会計業務の専門家等)
 ⑤特定活動    2.6万人(ワーキングホリデー、EPA協定に基づく外国人介護士等)

2 新たな在留資格
 外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府は新たな在留資格の創設を発表した。(2018年10月12日)
一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」 熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という二つの在留資格を新設し、1号は在留期間は5年で家族帯同を認めないが、2号は長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認める。
 正式な実施は2019年4月からだが、これにより今後数十万人規模での外国人労働者の増加が見込まれる。
現在の日本の労働力不足からすれば、こうした措置は必然的かもしれませんが、日本語学校や外国人専門の専門学校の在り方を含めて総合的に検討していかなければならない。また、外国人の日常生活や職業生活などの支援をする取り組みもより必要になることでしょう。

3 在留資格の種類(参考)
 日本での在留が認められている資格は28種類(2018年10月現在)あります。先に述べた新たな在留資格制度ができれば、その数は更に増えることになります。
<就労が認められる在留資格> 18種類
①外交 ②公用 ③教授 ④芸術 ⑤宗教 ⑥報道 ⑦高度専門職 ⑧経営・管理 ⑨法律・会計業務 ⑩医療 ⑪研究 ⑫教育 ⑬技術・人文・国際業務 ⑭企業内転勤 ⑮介護 ⑯興行 ⑰技能 ⑱技能実習
<身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)> 4種類
 ①永住者 ②日本人の配偶者等 ③永住者の配偶者等 ④定住者
<就労が認められない在留資格> 5種類
 ①文化活動 ②短期滞在 ③留学 ④研修 ⑤家族滞在
但し、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められている。
<特定活動>
 ①特定活動 ワーキングホリデーやEPAに基づく外国人看護師等

※新在留資格 一部の国を除外

2018年10月10日 |  1.クラブ員情報
<メモ>
政府が来春の導入を目指す外国人労働者受け入れ拡大のための新たな在留資格で、法務省は出入国管理業務上の支障があると判断した国からの受け入れに制約を設ける方針を決めた。(1)日本から強制退去となった外国人の身柄を引き取らない国からは受け入れない(2)乱用的な難民認定申請や不法滞在者が多い国は在留資格付与を厳重に審査する方向で検討している。(毎日)

 交通事故 自賠責保険と任意保険の関係と被害者請求について

2018年10月08日 |  1.クラブ員情報
 交通事故 自賠責保険と任意保険の関係と被害者請求について

1 人身事故と自動車保険の仕組み
  交通事故にあって怪我などの治療費を支払う場合、先に自賠責保険から支払われ、自賠責保険の支払限度額を超えた部分が任意保険から支払われます。
 (例)300万円の賠償金が支払われる場合
    120万円は自賠責保険から、残りの180万円が加害者の任意保険から支払われることになります。
  <参考>
自賠責保険の支払限度額
     障害 120万円  死亡 3,000万円 後遺障害 4,000万円
 
2 被害者請求とは
  被害者は、加害者との示談を待たずに、直接加害者の加入している自賠責保険に賠償金を請求できる制度です。
  加害者側が任意保険に未加入の場合や、誠意ある対応をしてくれない場合なども、被害者請求の制度が大いに利用できます。示談成立前でも、それまでの損害の請求(内払金)をして賠償金を受け取ることができます。

3 交通事故の後遺障害認定請求について
  人身事故で怪我をして治療したが、怪我が完治せず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の程度の応じて賠償金が支払われます。
  後遺障害認定請求とは、その後遺症が後遺障害等級の何級に該当するかを自賠責保険会社に審査・決定してもらうことです。 第1級から第14級まで分かれていています。
  後遺障害認定請求も被害者請求で手続きを行うことができます。

4 まとめ
  交通事故に遭ってしまった時、加害者側の任意保険の担当者が親切に医療費の支払いや損害賠償の相談に乗ってくれて、任意保険の担当者が被害者のために立ち働いているように錯覚してしまうことがありますが、これはあくまでも加害者側の担当者であり、その保険会社にとって賠償額は少なければ少ないほど良いわけで、本当の意味での被害者の立場に立った対応をしてくれる訳ではありません。
  たとえば、怪我が完治していないにもかかわらず、一定の期間が経過すると治療打ち切りを打診されたり、担当医に対して、保険会社の有利な診断書作成を誘導するようなことも往々にしてあるようです。
  任意保険会社の担当者が示談代行して、早く示談を済ませようとしますが、その担当者は、所属する会社と加害者のために立ち働いているということを頭に入れて対応することが大切です。
  特に最近の問題として、保険会社同士が合併を繰り返した結果、大きく分けると3っつのグループに分けることができるようですが、加害者側と被害者側が同じ保険会社ということもあります。この場合、会社側の利益が優先され本当の意味での被害者の立場に立った保証が得られるか疑問です。
  交通事故の対応で困ったことがあった時は、弁護士や交通事故対応に詳しい行政書士に相談してみてください。

県労働局発表

2018年01月28日 |  1.クラブ員情報
◎外国人労働者2万9319人
17年県内 ベトナム大幅増
国籍別ではベトナムが33.7%増と大幅に増えて労働者数では、前年の4位から2位に浮上。外国人を雇用する事業所数も13.4%増の3466カ所と過去最大を更新。国籍別ではブラジルが12.4%増の6857人、ベトナムが4559人、中国が4426人、フィリピンの4304人。業種別では製造業が14.8%増の1万3230名で全体の45.1%、宿泊業・飲食サービス業は1122人38.5%増の伸び。外国人を雇用している事業所は、伊勢崎地域の631カ所が最大、太田の624カ所、高崎の516カ所と続く(上毛)

外国人技能実習生の労災死

2018年01月16日 |  1.クラブ員情報
<関連情報を議題に>
労災による死亡と認定された外国人技能実習生が2014~16年度の3年間で計22人に上ることが14日、厚生労働省のまとめで分かった。大半が事故とみられるが、過労死も1人いた。政府統計で実習生の労災死の実態が明らかになったのは初めて。労災保険の給付対象となる休業4日以上の労災件数は3年間の平均で年475件だった。実習生は職種が限られており、労災死比率が日本の雇用者全体の労災死比率を大きく上回っている。

テレビ電話のシステム

2017年11月19日 |  1.クラブ員情報
<NHKラジオを聴いたので検索しました>
◎テレビ電話のシステム(1)
東京オリンピック・パラリンピックの開催などで訪日外国人が増加し、刑務所などに収容される外国人も増えることが予想されるとして、法務省は全国の刑務所に受刑者と通訳を結ぶテレビ電話のシステムを新たに整備し、今月から運用が始まった。

法務省によると、昨年末の時点で刑務所や拘置所など全国の刑事施設に収容されていたおよそ5万6000人のうち、およそ5%にあたる3000人余りは外国人。3年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、その数はさらに増えると見られ、刑務所などの刑事施設では通訳の確保が課題となっている。

法務省が新たに導入したシステムは、通訳ができる職員が常駐する横浜や府中など5つの刑務所と、通訳がいない全国およそ120の施設を専用回線で結ぶもので、受刑者などはテレビ電話を通じて通訳の職員と会話ができる。

これまで通訳がいない施設の受刑者に込み入った内容の生活指導をしたり、受刑者から健康上の相談を受けたりする場合、そのつど通訳の職員を現地に派遣していたが、システムの導入で迅速な対応が可能になるということだ。

横浜刑務所国際対策室の紅野幸男統括矯正処遇官は「外国人受刑者の社会復帰に向けて指導や教育の効果を上げるためには、言葉の壁を乗り超える必要があり、システムを活用して処遇の充実につなげたい」と話している。
NHKニュースWEB

Jコミュニケーション

2017年11月10日 |  1.クラブ員情報
特定非営利活動法人 Jコミュニケーション
会員情報
[正会員]この法人の目的に賛同して入会した個人
年会費(4月から翌年3月まで)3,000円 ※ただし学生会員は1,000円
[賛助会員]この法人の事業を賛助するため入会した個人または企業・団体
個人年会費(4月から翌年3月まで) 3,000円以上
企業・団体年会費(4月から翌年3月まで)5000円以上
代表者(理事長 高橋清乃
[住所] 〒372-0047 
群馬県伊勢崎市本町20-1 SOAビル201
[携帯電話] 070-5593-5939(高橋清乃)
[Eメール] arikawa49-npo@yahoo.co.jp

NPO法人 ジェイコミュニケーション

2017年11月10日 |  1.クラブ員情報
NPO法人ジェイコミュニケーション
外国人の子供たちにボランティアで日本語を教えている知人からご紹介いただきました。
▼以下ホームページより
群馬県伊勢崎市は外国籍住民の多い地域です。
・日本語を習いたい
・子どもの学校の勉強や進学の支援をして欲しい
・日本の文化や制度を知りたい
・住民として地域の人たちと共に暮らしたい
そんな人たちとお互いの文化や言葉を尊重し合いながら、支援を通じて共生社会作りを進めるために活動しています。

国際結婚

2017年10月10日 |  1.クラブ員情報
各国とも法律や宗教・価値観が違う。国際的な統一されたものはない。
 ①婚姻の成立
  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
  一般的には、婚姻年齢、父母等の同意などについて、当事者の本国法めによって婚姻要件が具備されているかどうか審査される。
  したがって、婚姻の手続きは相手の国によって異なる。
  日本人が外国で婚姻した場合挙行地法や外国の本国法の要件を満たせば日本でも有効と認められる。その場合でも日本法による手続きが必要でる。
 ②二つの届出
  創設的届出 日本人と外国人が日本で日本の役所に婚姻届を出した場合。
        この場合相手は本国に報告的届出をしなければならない。
  報告的届出 日本人が相手国や第三国で婚姻した場合は、日本の役所に報告する必要がある。
 ③審査
  創設的届出では、当事者が実質的要件を備えているか審査する。日本人同士であれば、戸籍があるので、年齢や独身かどうかわかるが、外国人は容易ではない。日本の戸籍に類似する制度は、韓国・台湾しかない。 この場合は、外国人配偶者が自ら、自国の大使館などから「婚姻要件具備証明書」を取得し、日本の役所に提出する。

外国人の厚生年金脱退一時金制度

2017年10月05日 |  1.クラブ員情報
  〇 厚生年金の脱退一時金、帰国時の手続き

① 対象及び要件
  短期滞在の外国人を対象に、厚生年金の保険料の掛捨て防止のために厚生年金保険から支給され る一時金。厚生年金に6か月以上加入したことがあり、老齢年金等の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求する。
② 脱退一時金の支給額
 脱退一時金=厚生年金保険の加入期間の平均報酬額 × 
       支給率{(保険料率×1/2)×被保険者期間に応じた数}
 <計算例>
  毎月の賃金20万円、賞与1回あたり40万円 年収320万円で日本で3年間働いて帰国した場合。
 (20万円×36か月+40万円×6回)÷36か月=266,666円(平均標準報酬額)

 266,666円 × 17.474%   ×  1/2 × 36  =  838,750円
       (厚生年金保険料率)     (係数)    (脱退一時金)
③ 社会保険協定
  外国人の母国と日本で「社会保障に二重に加入することを防ぎ、日本と相手国の年金加入期間を互いに通算することができるようにした制度。(社会保障協定を結んでいる国のみ H27.11現在 15か国)
  脱退一時金を受けると、社会保障協定に基づき、脱退一時金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は年金加入期間として通算されなくなります。年金加入期間の通算が可能な国の人は、帰国後に①将来、加入期間を通算して年金として受け取るか、②脱退一時金を受け取るかを十分に比較判断することが大切。

入国と上陸

2017年09月26日 |  1.クラブ員情報
入国とは、日本の領海・領空に入ることです。
上陸とは、日本の領土に足を踏み入れることです。
航空機の場合、日本の領空に入った時が入国であり、空港に着陸して審査を受けたときが上陸です。
入国するためには、有効な旅券(パスポート)が必要です。上陸するためには、入国審査官から上陸の許可を受けなければなりません。