LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

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国籍法3条|認知された子の国籍取得

2020年03月31日 |  4.国籍法

【国籍法3条(認知された子の国籍の取得)】

① 父または母が認知した子で20歳未満のものは、認知をした父または母が子の出生時の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

② 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得することができる。 

この項では国籍法3条について解説します。

ー国籍法3条の解説ー

国籍法3条は・・・

簡単に言えば、「出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合でも届出によって日本の国籍を取得することができる」と定められています。

例えば・・・

日本人である男性Aが外国人女性Bと交際し、この女性との間に子Cが生まれてしまったとします。

この場合、子Cが20歳未満であれば・・・結婚しなくてもAが認知し、かつ法務大臣に国籍取得の届出をすることによって、子Cは日本国籍を取得することができます。

なお、AがBと結婚すれば、子Cは準正嫡出子となり、日本国籍取得の届出をすればAの戸籍に入ります。 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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