一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。
前回は、その1つである「住所要件」について解説しました。
今回は、その2つ目・・・「能力要件(国籍法5条1項2号)」について解説します。
【国籍法5条1項2号|能力要件】
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
※行為能力とは・・・契約などの法律行為を自分一人で有効に行うことのできる能力のことをいいます。
★能力要件のポイント①
「20歳未満は、単独で帰化申請できません」ということです。
★能力要件のポイント②
たとえ20歳以上であっても、本国法(母国の法律)で成人として認められないものは、単独での帰化申請はできません。
例えば・・・シンガポールでの成人年齢は21歳となっています。そのためシンガポールの方が帰化申請をするには21歳に達していなければなりません。
※日本人の配偶者などは、この能力要件を満たす必要はありません。
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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治