LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

一般的な帰化の条件③|素行要件

2020年04月18日 |  3.永住ビザ・帰化申請

一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。前回までは「住所要件」と「能力要件」について解説しました。

今回は、その3つ目・・・「素行要件」について解説します。

【国籍法5条1項3号(素行要件)】

素行が善良であること

Point 1 前科や犯罪歴、オーバーステイ歴がないこと 

当然のことであり、犯罪歴やオーバーステイ歴などあると素行が善良であるとはみなされません。ただし、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。法務局での事前相談で担当官とその事についてしっかりと相談した方がよいでしょう。

Point 2 交通違反をしていないこと 

帰化申請においては過去5年間の交通違反記録を提出することを法務局に要求されます。

駐車違反、スピード違反など比較的軽い違反であれば特に問題ないですが、件数があまりに多いと許可されない可能性が高くなるので注意が必要です。

また、重大なスピード違反(30km/h超過等)や飲酒運転となると不許可になるか、相当期間経過していないと帰化の許可は難しいでしょう。

Point3 納税義務を果たしていること

素行要件については、税金や年金の未納がある場合も問題になります。ただし、過去に税金未納があっても、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

Point4 その他素行に不良がないこと 

要するに人に迷惑をかけず「当たり前の生活」を送っていれば良いわけです♪ 

 

ライフプラン21では「帰化」のお悩みについてご相談をうけたまわっています。お気軽にお問合せください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

著:つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治

 

 

 


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