モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

包括担保法制について考える(3)


昨日の相談。
新規ビジネスの着眼点が面白く、kurogenkokuものめり込んでしまいました。


どうもkurogenkokuです。


昨日の続きです。
「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 論点整理」の中に、現在の担保権と今後の方向性がわかりやすくまとめられています。





【事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 論点整理】
https://www.fsa.go.jp/singi/arikataken/rontenseiri.pdf


その中に「包括担保法制」のメリットがあげられています。概ね3点に集約されています。

①ビジネスモデルが多様化・複雑化する現代にあっても、無形資産を含む事業の将来性・事業価値に着目した資金供給の可能性が拡がり、創業・承継・成長途上の局面で、資金調達が容易になる。
②事業者と金融機関が緊密な関係を構築しやすくなることで、事業の成長が借り手・貸し手の共通の利益となるため、事業の実態に即した融資・支援や、経営悪化時の早期支援が進む。
③価値ある事業を見極め、早期に抜本な経営改革を進めることが借り手・貸し手の共通の利益になるため、再生計画の合意形成等が容易になること、また、商取引先や DIP ファイナンスが保護され、事業の継続の可能性も高まる。

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