H27/05/28付私から町へのメールへの対応について、顧問弁護士からの回答がH27/06/05にあったことをH28/04月に知った。町民からの質問は①情報公開条例に基づく請求、②それ以外の質問に分類される。①には回答義務があるが②の質問は、個別の各行政法規に特に定めているものを除き、法律上、町に回答義務はない。つまり、町は回答するか否かの裁量を有している、と。
早い話が、公文書開示請求書には町として回答の対応をするが、まちみる(小生のこと)からの他の質問には回答する義務はない、連絡はしない、電話にも応対しない、と。自分の出したメールがどういうことになったかを確認するために、H26/09/29,H28/03/28,H28/11/16の3回計10通のメールの完結文書の開示を請求した。
後の2回7通は弁護士の見解が出た後、内容の忖度も無しに、まさに“見流し”状態の完結文書全部に、町長の決裁押印がある。町長は住民からのメール全部に、こんな扱いをしてるのかな ?! 私だけへの悪VIP待遇かな?職員は就業規則第3条「…差別的取扱いを受けることはない」のに、私には差別扱いをして文書全部に決裁印を押している、何て首長だろう、と…怒っておく。自分の出したメールの顛末を確認するのに3回900円の情報開示料金を支払うのは理不尽なこと、返金してくれ!!と、… ぼやいておく。
国・県はLGWAN(総合行政ネットワーク)を通じて、市町村へメール・添付文書を送り、要回答文書には回答を義務化する法規整備をしている。ところが、市町村はズルをして住民からのメール・添付文書への回答義務の法規整備がほとんどない。だから法規に忠実な弁護士は、忠実な答えしかしない、それに盲従する役人は安心している。弁護士に相談する税金を使うかわりに、住民のメールには完結文書のPDF文書を送っておけば、弁護士に支払いをする場面にはなりません、住民とのやり取りが先決問題です。
開示請求した3回10通のメールは初めに出したメールが総務課ブラックホールに吸い込まれたままなので、言葉を変え観点を変えての対応督促メールになったもの。1回目のメールに初期対応として、完結文書を添付・返信くだされば済んだこと。住民とのやり取りから、自主解決できる町政へと導かれ、職員の品格を醸成していくものと信じます。町長のこのような決裁に唯々諾々の職員にはガッカリします。
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