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誠のまこと 

~小さな建築屋さんの出来事~

建築基準法 第一章 第一条

2018-09-06 17:34:11 | 今日の出来事

まずは先日の台風第21号による災害で被災された方々、そのご家族の方々に対しましても心よりお見舞い申し上げます。

そして今朝の北海道で発生した地震の影響で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

 

実際に被害に遭われた方には恐縮ですが、これだけ大きな災害(風圧力・地震力)でも、建物の倒壊等により命や財産を失う率は究極に低いと思っております。

テレビの映像でも、倒壊してしまった建物をみると、正面の全面がシャッター(開口)で耐力壁がなかったりと、昭和56年に施行された新耐震基準に適合していない建物だと解ります。

 

建築基準法 関係法令集。

こんなに分厚い法令集ですが、建築士の人は8割は頭の中に入っています。・・・うそです。

 

しかし、この建築基準法のそもそも一番大事なところ。「第一章(総則)の第一条(目的)」

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

 

私たち日本の建築士及び関係機関は、とても立派な仕事をしていると思います。

この法律を遵守している事により、概ねの人の生命や財産が守られていると言っても過言ではないです。

 

デザインや住宅設備機器ももちろん大事ですが、この仕事の一番の目的はお客様の生命と健康と財産を守る事なので。

ただプロである以上慢心してはいけないのが、これが「最低の基準」だということ。

改めて原点をみつめ、今向き合っている仕事に対し、建築士として責任を持って臨もうと思います。

 

一週間以内にまた大きな余震があるといわれております。

昭和57年以降新築の家にお住いの方は、建物倒壊の心配よりも、むしろタンスや家具類の倒壊に備えてくださいね。

(誤解なく、その後も2000年、2007年と、耐震基準・検査体制は更に進化しているので、より安全です。)

 

では!。

 

 

 

 

 

 


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