いつもブログを読んでくださり、誠にありがとうございます。
給与から源泉徴収される所得税ですが、
預かる側としては、預かっているという感覚は
ないと思います。
というか、そもそも論として、どうやって源泉所得税の
金額を出したらいいのかわからず、
社労士さんに給与計算だけを頼むかたもいます。
ある社労士さんに見積もりを出してもらいましたが、
給与計算の場合、社員が3名くらいだと月額1万円だそうです。
給与計算を外部にアウトソーシングして、本業に専念するか、
社内の誰かにやってもらうかは、人それぞれですが、
今回は、最低限、押さえておいても損はない
源泉徴収税額表の見方を確認します。
源泉徴収税額表とは、国税庁が毎年出しているものです。
Googleで「源泉徴収税額表」と検索すると、
トップに出てきます。
これを読めば、源泉所得税の算出の仕方は、
わかるはずですが、
納税者の立場としては、そうでもないようです。
そこで、ある程度の解説も必要となります。
一番、大事なのは、「表紙」です。
「表紙」には、納期限が書かれているからです。
納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬を支払った月の翌月10日
納期の特例の承認(給与の支給人員10人未満)を
受けている場合
1月から6月までの分…7月10日
7月から12月までの分…翌年の1月20日
納期限までに納付がない場合、
加算税や延滞税がかかる旨も太字で書かれています。
次に重要なのが1ページ目~7ページ目までの
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)です。
表紙をめくると、数字がいっぱい出てきます。
一番、上のほうをみると、
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲 扶養親族等の数 0人~7人
乙
と3つに区分されています。
甲とは、扶養控除等申告書の提出のあった人をいいます。
実務的には、給与を一か所からもらっている
正社員のかたが、甲に該当する場合が多いです。
扶養親族等とは、
控除対象配偶者、控除対象扶養親族をいいます。
実務的には、
給与収入103万円以下の配偶者
給与収入103万円以下の16歳以上の家族で
一緒に生活しているかたをさす場合が多いです。
乙とは、
扶養控除等申告書の提出がない人といいます。
実務的には、2か所から給与をもらっているかたで
別の会社で扶養控除等申告書を提出している人を
さすことが多いです。
実際に源泉所得税を算出してみます。
例えば、正社員で月額給与30万円とします。
扶養は0とします。社会保険料等が約45000円の場合
社会保険料等控除後の給与等の金額は、
300,000△45,000で255,000です。
源泉徴収税額表の2ページ目の
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
の254000以上257000未満の欄を確認します。
甲欄の一番上の扶養親族等の数0人の箇所で見て行くと
源泉所得税は6750円徴収すればよいことがわかります。
源泉徴収は、賞与や退職所得もありますが、
頻度としては、月額表が圧倒的に多いと思いますので、
今回は割愛させていただきます。
ここまで読んできて、
やっぱりめんどうだなと思う方もいるかもしれませんし、
逆にこれくらいだったら、
自分でできると思う方もいるかもしれません。
いずれにせよ、
給与の支払い義務のある方であれば、
個人事業主、法人問わず、
最低限、知っておいていただきたい内容をまとめた次第です。
多少ともご参考になれば、幸いです。