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独立起業する際は、会社設立費用や会社設立資本金が気になるところ
だと思いますが、会社登記したあと、日々の資金繰りとは別に
気になるのは、やはり、税金対策のことではないかと思います。
そのなかでも、消費税への関心は、みなさん高いようです。
消費税は新たに設立された法人の場合、2年目まで原則として
納める必要はありません。しかし、設立当初から資本金が1000万円
以上など、一定の規模の場合、納める必要が出てきます。
そのため、設立2年目までには、消費税の試算は、
税理士事務所に行ってもらったほうがいいでしょう。
設立事業年度の課税売上が1000万円を超えると、
3年目から消費税を納めることになります。
消費税の納税義務の判定は税理士事務所の仕事かも
しれませんが、支払い義務は会社にあります。
そのため、納税資金を確保するため、
消費税の試算をもとに定期積金を用意したほうがいいでしょう。
ただし、一括で払えないとなってもあわてないでください。
その場合は、税務署と相談して分割納付もできます。
分割納付ができるのは、設立が何年目であろうと、一緒です。
要するに
・設立2年目までに消費税の試算を行う
・納税資金のための定期積金を積み立てる
・一括で払えそうにない場合、分割の相談をする
これをするだけでも、
資金繰りは計画的なものとなります。
実際、消費税納税のために定期積金を積み立てている
会社ほど、帳簿の管理も行きとどき、無駄な経費も少なく、
安定した業績を残せる傾向にあります。
税金を計画的に納めることは、
経営管理にも直結しますので、
納税にお困りの方がいらしましたら、ご相談ください。