経営戦略税理士のブログ

川口市在住の若手税理士が独立をめざしてけなげに頑張るブログです。

たった3分でわかる社長3年目の消費税対策

2017-06-03 05:45:53 | 日記

いつもブログを読んでくださり、誠にありがとうございます。


独立起業する際は、会社設立費用や会社設立資本金が気になるところ


だと思いますが、会社登記したあと、日々の資金繰りとは別に


気になるのは、やはり、税金対策のことではないかと思います。


そのなかでも、消費税への関心は、みなさん高いようです。


消費税は新たに設立された法人の場合、2年目まで原則として


納める必要はありません。しかし、設立当初から資本金が1000万円


以上など、一定の規模の場合、納める必要が出てきます。


そのため、設立2年目までには、消費税の試算は、


税理士事務所に行ってもらったほうがいいでしょう。


設立事業年度の課税売上が1000万円を超えると、


3年目から消費税を納めることになります。


消費税の納税義務の判定は税理士事務所の仕事かも


しれませんが、支払い義務は会社にあります。


そのため、納税資金を確保するため、


消費税の試算をもとに定期積金を用意したほうがいいでしょう。


ただし、一括で払えないとなってもあわてないでください。


その場合は、税務署と相談して分割納付もできます。


分割納付ができるのは、設立が何年目であろうと、一緒です。


要するに


・設立2年目までに消費税の試算を行う


・納税資金のための定期積金を積み立てる


・一括で払えそうにない場合、分割の相談をする


これをするだけでも、


資金繰りは計画的なものとなります。


実際、消費税納税のために定期積金を積み立てている


会社ほど、帳簿の管理も行きとどき、無駄な経費も少なく、


安定した業績を残せる傾向にあります。


税金を計画的に納めることは、


経営管理にも直結しますので、


納税にお困りの方がいらしましたら、ご相談ください。


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