女性税理士の幸せブログ

☆江戸川区瑞江駅前で税理士事務所を開いている土屋みどりです
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消費税のインボイス制度

2021-07-15 14:03:31 | Weblog
コロナ渦でバタバタしておりますが

忙しさにかまけているうちに

2019年10月からの消費税軽減税率の導入に続き

消費税の大改正となる「インボイス制度」がはじまります!


まずは今年2021年10月1日から

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請がスタートします。

簡単に言うと、消費税の課税業者さんは個人も法人も番号が振られるということです。
  
  マイナンバーとは違います・・


さて 登録が済んだ事業者さんは、2023年10月からは

発行する請求書や領収書などにインボイス番号を記載して、

消費税の課税業者であることを証明しなければならなくなります。


ということは、免税業者さんはインボイス番号を記載することができないということで・・

支払った方の業者さんはその金額に消費税が含まれていないと判断して

消費税の計算をするときにその税額控除ができなくなることになります。

    なんぞや 

私には関係ないわ~と思う方にたくさんいると思いますが

それがけっこうほぼ全員に関係あるのですよ!


これからおいおい顧問先の皆様には深いお話をさせていただきますが

まずは簡単にインボイス制度のスタートのお知らせでした。

 
 土屋みどり税理士事務所のオフィシャルサイトはこちらです。


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