5月13日(月)休刊日 5月12日(日) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地方首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代
5月12日(日) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地方首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代
2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)
2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)
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13日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
自民政治終わらせよう/東京の共産党衆院予定候補が街頭演説/新しい政治へ3ビジョン 田村委員長訴え
平和で豊かな沖縄必ず/県議選 浦添・糸満両市決起集会 知事が激励
パレスチナ国連加盟支持/143カ国賛成 決議採択
日米安保廃棄へ“世論高める”/「ニコニコ動画」で田村委員長
9条生かした外交を/赤嶺氏 衆院憲法審で自由討議
「人間の自由」と社会主義・共産主義――『資本論』を導きに/学生オンラインゼミ 志位議長の講演 (1)/序論――資本主義はほんとうに「人間の自由」を保障しているか?
党の印象 百八十度変わった/学生オンラインゼミに感想
先住民族の人権保障を/党道委 アイヌ新法見直し集い/紙議員が報告
自民政治終わらせる/滋賀・栗東 倉林氏迎え演説会
報道の根本に党の歴史/大学人と共産党のつどい/「日曜版」編集長が講演
市場任せの見直しを/農業基本法改定案 紙氏が主張/参院農水委
安心の営農基盤こそ/食料供給困難事態対策法案 田村貴昭氏に参考人/衆院農水委
たんすの中まで録画/地方税の滞納整理 田村貴昭氏が批判/衆院財金委
玄海町が調査応諾/核のゴミ押し付けを撤回せよ
きょうの潮流/近年のドラマでは珍しい。NHKで放送されたドラマ…
戦争国家2法 共産党 反対貫く/審議わずか 自公など成立強行
廃止勝ち取る運動を/国会前で抗議行動
起訴内容 大筋認める/東京地裁 裏金事件 安倍派会計責任者
台本に「マイクオフ」/環境相と水俣病被害者の懇談
「学生オンラインゼミ」 志位議長講演/紙上で再現/あすから5回に分け
与党の政治資金規正法改定案/改革の名に値しない/山添政策委員長が会見
次期戦闘機共同開発条約/憲法の平和主義破壊 宮本徹議員/衆院委可決
金権政治の根を絶て/井上議員 甘い自民対応批判/参院政治改革特委
技能実習生転籍制限やめよ/宮本徹議員 業界の利益優先を批判/衆院連合審査
育児・介護休業法改正案/さらなる対象拡充を 倉林議員/参院審議入り
米軍降下訓練中止を/デニー知事が防衛相に要請
沖縄県議選 90歳党員奮闘/糸満の道端さん「楽しいよ」
お金に清潔な政治へ 裏金追及できる政党/近畿 たつみ氏@大阪
お金に清潔な政治へ 賃金あがる国でこそ/四国 浜川氏@高知
ポスト資本主義 参考になります/大学生が「政党取材」/札幌 はたやま比例予定候補語る
経済秘密保護法/井上議員の反対討論(要旨)/参院本会議
被選挙権年齢下げて/若者と国会議員が対話
玄海町長 核ごみ調査受諾/何も知らされていない/町民が抗議
新潟水俣病 5団体会見/環境相は式典出席・懇談を
戦争する国づくり/メディアは危険な中身伝えよ
きょうの潮流/〈歳晩に火伏せの札を貼り替へて独りのための花豆を煮る〉…
戦争の道 許さない/廃案求め 国会前行動
水俣病救済は国の使命/被害者発言打ち切り問題 山下議員が追及/伊藤環境相が参院委で謝罪
ラファ住民 再び避難/イスラエル軍 大規模侵攻の危険切迫
選択的夫婦別姓 実現早く/日弁連・弁政連と共産党懇談
性犯罪から守れるのか/高橋氏 日本版DBS実効性問う
制度撤回 調査求める/小池氏 「インボイスで借金も」
合意なき共同親権危険/仁比氏 「新たな人権侵害うむ」
日常的な監視に懸念/井上氏 経済秘密保護法案を追及
自民党の裏金事件 44議員審査議決へ/衆院政倫審
日曜版12日号/裏金自民が窮地「『赤旗』にやられた」/スクープ 裏金還流の萩生田氏に新疑惑
リニア・再稼働ノー/静岡県知事選告示 もり候補第一声
離婚後「共同親権」民法改定案/熊上崇参考人の陳述(要旨)/参院法務委
地方議員オンライン交流会/地方議員のみなさんへ/田村智子委員長のよびかけ
能登地震 被災農家の支援を/国に北陸4県の農民連/藤野氏が同席
同性パートナーの姓の変更を認める/名古屋家裁
社会リポート/手遅れ死 深刻/困窮・無保険で受診控え…
空自機「窓枠外れた」/先月は部品落下 新潟空港に緊急着陸
環境省マイク切り/水俣病救済 謝罪では済まない
きょうの潮流/大阪・関西万博は会場建設現場で起きたメタンガス爆発事故…
15日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
文科省 高等教育(大学・短大・専門学校)の無償化へ提言/学費・奨学金返済半額 直ちに/田村政策委員長が会見
Taro-中表紙11(文科省高等教育修学支援室関係).jtd (mhlw.go.jp)高等教育の修学支援新制度について
国立大学費減らす新制度、対象外学生に支援措置 文科省:朝日新聞デジタル (asahi.com)
高等教育無償化へ提言/学費・奨学金返済半額 直ちに/田村政策委員長が会見 (jcp.or.jp)2023年6月6日
参院選 学費無償化 願い切実/共産党勝利で実現を (jcp.or.jp)
大学学費 緊急に半額にせよ 参院予算委 山添議員 | JCP TOKYO (jcp-tokyo.net)
【Fact Check】志位和夫委員長「大学の入学金制度は『世界で日本にしかない』」は「ほぼ正確」 | InFact / インファクト
後期高齢者医療制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
日本の医療保険制度の仕組み|世界に誇れる日本の医療保険制度|日本医師会 (med.or.jp)
高齢者(75歳以上)のための医療制度 (med.or.jp)社団法人 日本医師会
後期高齢者医療制度 “年齢で差別許せない”“年金天引きするな” 全国で2700人超す不服審査請求 – 全日本民医連 (min-iren.gr.jp)
高齢者差別の医療制度は廃止しかない/撤廃の一点での国民的共同をよびかけます/2008年5月8日 日本共産党 (jcp.or.jp)
社会医療法人社団 健友会 中野共立病院中野共立診療所【しんぶん健友】 (kenyu-kai.or.jp)
「高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める国への意見書を提出する」請願|港区議会 (city.minato.tokyo.jp)
自民党議員団 反対
共産党議員団 賛成
公明党議員団 反対
フォーラム民主 反対(1名退席)
みらい 反対
ダム反対・リニア新幹線反対 市民運動紹介
(20+) Facebook 設楽ダムの建設中止を求める会
(20+) Facebook 川辺川を守る県民の会
(20+) Facebook 石木川まもり隊
(20+) 石木ダム建設に反対するみんなの会 | Facebook
(20+) リニア新幹線を考える静岡県民ネットワーク | Facebook
川辺川を守る県民の会 (@kawabegawa) / X (twitter.com)
長崎県・石木川まもり隊 (@saveishikigawa) / X (twitter.com)
(20+) Facebook 静岡県内リニア工事差止訴訟の会
(20+) Facebook よみがえれ長良川 長良川の自然な流れを取り戻し、生態系の回復をめざして活動
【5月5日告示、12日投票】【奈良県宇陀(うだ)市12(2減) 共産1 当選1】 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者
5~6月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)
5~6月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)
4~5月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)
共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)
日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)
日本共産党中央委員会
〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7
電話:03-3403-6111
FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904
4~5月 地方議員選挙
日本共産党の立候補予定者
(自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)
【5月5日告示、12日投票】
◆奈良県宇陀(うだ)市12(2減)
宇陀市議会議員選挙 - 2024年05月12日投票 | 奈良県宇陀市 | 選挙ドットコム (go2senkyo.com)
八木かつひこ71現
(前回当選1)
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5~6月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補予定者
(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【17日告示、26日投票】
◆東京都[目黒区]補2
宮本 栄62新
(現有議席19)
【19日告示、26日投票】
◆山口県周南市30
魚永 智行66現
渡辺きみえ75現
藤井なおこ71元
(前回当選3)
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【28日告示、6月2日投票】
◆和歌山県古座川町9(1減)
洞よしかず76現
(前回当選1)
【6月2日告示、9日投票】
◆京都府福知山市補1
金沢えい子65元
(現有議席3)
【7日告示、16日投票】
◆沖縄県48
[那覇市・南部離島区]11
とぐち 修71現
比嘉みずき49現
[浦添市区]4
ニシメ純恵73現
[島尻・南城市区]4
たまき武光75現
[豊見城市区]2
セナガ美佐雄62現
[沖縄市区]5
しまぶく恵祐37現
[糸満市区]2
上原トクイチロー64新
(前回当選7)
5~6月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補予定者
(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【6月30日告示、7月7日投票】
◆長野県千曲(ちくま)市20
前田きみ子69現
中村つねひこ67現
(前回当選2)
【衆議院総選挙 小選挙区 289】全国の市民連合 SNSアドレス | 市民連合 呼び掛け団体(有志) 連絡先
全国の市民連合 SNSアドレス | 市民連合 (shiminrengo.com)
(20+) Facebook市民連合愛知
市民連合とは | 市民連合 (shiminrengo.com)
呼びかけ団体(有志)
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会 (sogakari.com)
各団体のWEBサイトへのリンクです。
●1000人委員会
03‐3526-2920 《ホームページ》http://www.anti-war.info/
●壊すな!実行委員会
03‐3221-4668 《ホームページ》http://kyujokowasuna.com/
●憲法共同センター
03‐5842-5611 《ホームページ》http://www.kyodo-center.jp/
安全保障関連法に反対する学者の会 (anti-security-related-bill.jp)
お問い合わせEメール
(20+) Facebook安保関連法に反対するママの会
お問い合わせはEメールでお願いします。対応できないため、電話やファックスによるご連絡は受け付けておりません。
constitutionaldemocracy2014アットマークgmail.com
ご連絡の際は、上記アドレスのうち、アットマークの部分を @ に変更してください。
連絡先
市民連合事務局
e-mail:shiminrengo@gmail.com
全国の市民連合 SNSアドレス | 市民連合 (shiminrengo.com)
愛知県にもあります
市民連合とは | 市民連合 (shiminrengo.com)
呼びかけ団体(有志)
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会 (sogakari.com)
各団体のWEBサイトへのリンクです。
●1000人委員会
03‐3526-2920 《ホームページ》http://www.anti-war.info/
●壊すな!実行委員会
03‐3221-4668 《ホームページ》http://kyujokowasuna.com/
●憲法共同センター
03‐5842-5611 《ホームページ》http://www.kyodo-center.jp/
安全保障関連法に反対する学者の会 (anti-security-related-bill.jp)
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連絡先
市民連合事務局
e-mail:shiminrengo@gmail.com
第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日
![]() |
|||
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内閣 | 第1次岸田内閣 | ||
解散日 | 2021年(令和3年)10月14日 | ||
解散名 | 未来選択解散 | ||
公示日 | 2021年(令和3年)10月19日 | ||
投票日 | 2021年(令和3年)10月31日 | ||
選挙制度 | 小選挙区比例代表並立制 | ||
改選数 | 465( 小選挙区 289( 比例代表 176( |
||
議席内訳 | |||
有権者 | 満18歳以上の日本国民 | ||
有権者数 | 1億562万2758人 | ||
投票率 | 55.93%(![]() |
総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)
衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK
特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)
第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)
【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)
衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)
衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK
【議会制民主主義】【21年衆院選の一票の格差、「合憲」最高裁判決 最大2.08倍】【中選挙区制から小選挙区比例代表制】 衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 最高裁判所裁判官国民審査 自治体議員選挙
【議会制民主主義実現】【違憲訴訟 21年衆院選の一票の格差、「合憲」と最高裁判決 最大2.08倍】【中選挙区制から小選挙区比例代表制】 衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 最高裁判所裁判官国民審査 自治体議員選挙 供託金
一票の格差 | 日本大百科全書 (japanknowledge.com) 衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 最高裁判所裁判官国民審査 供託金
海外では、アメリカ下院は選挙区の区割りを不断に見直し、最大格差が2倍を超えないようにしている。イギリスは5年ごとに区割りの見直しが行われている。
比例代表制とは?小選挙区制との違いや議席配分の仕組みついて簡単解説|政治ドットコム (say-g.com)
小選挙区制とは?比例代表制との違いやメリット・デメリットを解説 | スマート選挙ブログ (smartsenkyo.com)
衆院選は、小選挙区制のままでよいのか? ~世襲の優先、政策通議員の減少…数多い課題を考える~ | キヤノングローバル戦略研究所 (cigs.canon)
2021年衆院選の「1票の格差」は憲法違反か?|最高裁 国民審査後の主な裁判 NHK
21年衆議院選挙は「合憲」 1票の格差訴訟で最高裁大法廷 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
21年衆院選の一票の格差、「合憲」と最高裁判決 最大2.08倍:朝日新聞デジタル (asahi.com)
新区割りでの衆院選「1票の格差」最大2・054倍…読売試算、参院は3・015倍 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
一票の格差、広がったのに判断は甘く 「ほぼ2倍」なら今後も合憲?:朝日新聞デジタル (asahi.com)
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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
- 〔天皇の地位と主権在民〕
- 第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 〔皇位の世襲〕
- 第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 〔内閣の助言と承認及び責任〕
- 第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
- 第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 - 〔摂政〕
- 第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 〔天皇の任命行為〕
- 第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 - 〔天皇の国事行為〕
- 第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行ふこと。
- 〔財産授受の制限〕
- 第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
- 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
- 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
- 〔国民たる要件〕
- 第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 〔基本的人権〕
- 第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
- 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 〔個人の尊重と公共の福祉〕
- 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
- 第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 - 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
- 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 - 〔請願権〕
- 第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
- 第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
- 第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 〔思想及び良心の自由〕
- 第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 〔信教の自由〕
- 第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 - 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
- 第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 - 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
- 第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 - 〔学問の自由〕
- 第23条学問の自由は、これを保障する。
- 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
- 第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 - 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
- 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 - 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
- 第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 - 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
- 第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。 - 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
- 第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 〔財産権〕
- 第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 - 〔納税の義務〕
- 第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
- 第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 〔裁判を受ける権利〕
- 第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 〔逮捕の制約〕
- 第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 〔抑留及び拘禁の制約〕
- 第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 〔侵入、捜索及び押収の制約〕
- 第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 - 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
- 第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 〔刑事被告人の権利〕
- 第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 - 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
- 第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 - 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
- 第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 〔刑事補償〕
- 第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
- 〔国会の地位〕
- 第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 〔二院制〕
- 第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
- 〔両議院の組織〕
- 第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 - 〔議員及び選挙人の資格〕
- 第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 〔衆議院議員の任期〕
- 第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 〔参議院議員の任期〕
- 第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
- 〔議員の選挙〕
- 第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 〔両議院議員相互兼職の禁止〕
- 第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 〔議員の歳費〕
- 第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 〔議員の不逮捕特権〕
- 第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 〔議員の発言表決の無答責〕
- 第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 〔常会〕
- 第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 〔臨時会〕
- 第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
- 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
- 第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 - 〔資格争訟〕
- 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 〔議事の定足数と過半数議決〕
- 第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 〔会議の公開と会議録〕
- 第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 - 〔役員の選任及び議院の自律権〕
- 第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 - 〔法律の成立〕
- 第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 - 〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
- 第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 - 〔条約締結の承認〕
- 第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 〔議院の国政調査権〕
- 第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 〔国務大臣の出席〕
- 第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
- 〔弾劾裁判所〕
- 第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
- 〔行政権の帰属〕
- 第65条行政権は、内閣に属する。
- 〔内閣の組織と責任〕
- 第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 - 〔内閣総理大臣の指名〕
- 第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 - 〔国務大臣の任免〕
- 第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 - 〔不信任決議と解散又は総辞職〕
- 第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
- 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
- 第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
- 〔総辞職後の職務続行〕
- 第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 〔内閣総理大臣の職務権限〕
- 第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 〔内閣の職務権限〕
- 第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
- 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 二 外交関係を処理すること。
- 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- 五 予算を作成して国会に提出すること。
- 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
- 〔法律及び政令への署名と連署〕
- 第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 〔国務大臣訴追の制約〕
- 第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
- 〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
- 第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 - 〔最高裁判所の規則制定権〕
- 第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 - 〔裁判官の身分の保障〕
- 第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- 〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
- 第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 - 〔下級裁判所の裁判官〕
- 第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 - 〔最高裁判所の法令審査権〕
- 第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 〔対審及び判決の公開〕
- 第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
- 〔財政処理の要件〕
- 第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- 〔課税の要件〕
- 第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 〔国費支出及び債務負担の要件〕
- 第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 〔予算の作成〕
- 第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 〔予備費〕
- 第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 - 〔皇室財産及び皇室費用〕
- 第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 〔公の財産の用途制限〕
- 第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 〔会計検査〕
- 第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 - 〔財政状況の報告〕
- 第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
- 〔地方自治の本旨の確保〕
- 第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- 〔地方公共団体の機関〕
- 第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 - 〔地方公共団体の権能〕
- 第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- 〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
- 第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
- 〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
- 第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
- 〔基本的人権の由来特質〕
- 第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
- 第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 - 〔憲法尊重擁護の義務〕
- 第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
- 〔施行期日と施行前の準備行為〕
- 第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 - 〔参議院成立前の国会〕
- 第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
- 〔参議院議員の任期の経過的特例〕
- 第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
- 〔公務員の地位に関する経過規定〕
- 第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。