さわやか大学大学院講座4月26日場所は県民交流会館パレアの11階の研修室で行われた。ここでの班員は挨拶もないので1時30分開会に合わせて行った。先に花見の様子を写した写真を
配布したことに対し一人の人が先ごろはありがとうございましたのお礼があった。この写真はやると一言も言っていないのに返ってきた写真はほんの一部しかなかった。
演題は「遺言書の必要性と作成方法」で講師は行政書士橋場紀仁氏であった。熊本県の行政書士会員で自分で行政書士事務所を開き実務には詳しい人であった。
遺言の必要性と作成方法についてレジメが配布されたがそれに従って説明があった。以下にそのレジメを転載する。
1 遺言の必要性・・日本は私有財産制度を社会制度としている。
遺言自由の原則は・・法的に保障された遺言者の最終の意志の実現である。
遺言は法定相続に優先する
相続関係者のトラブル防止である。・裁判所の凡例では遺言に重要な効果を認定している。
2 遺言の基礎事項とは
遺言者に遺言能力があるかどうか?どのような遺言の方式を選択するか?内容が遺言事項であるかどうか?
3 遺言書の作成
メリットは相続制度の例外であり法定相続に優先して実現される。
配偶者の同意を得る必要もなく原則として財産を自由に処分できる。遺留分については書く、書かないに拘わらず発生する。
誰が出来るのか?
代理人は認められない。15歳未満は認められていない。成年被後見人は意志能力を一時回復した状態でかつ医師2名以上の立会が必要である。
原則事項
共同遺言は禁止されている。
遺言書の訂正は加除訂正が正しく行われている場足には可能である。捨印。改ざん印の必要
遺言書の作成は作成年月日の新しいものが有効となる。
公正証書遺言の場合には立会人の欠格事項が必要である
4 遺言書の種類は
(1) 普通方式遺言と(2)特別方式遺言がある。
普通方式遺言に公証人の関与した公正証書遺言と秘密証書遺言がある。おすすめは公正証書遺言である。秘密証書遺言は公証人は家裁の認証が必要である。
公証人が関与しない自筆証書遺言がある
特別方式遺言は船舶、飛行機等での遭難時の危急時遺言は警官1人立会人1人が必要。
その外に隔絶時遺言があるがほとんどタッチしたことがない
5 普通遺言方式のメリット、とデメリットを比較する
自筆証書遺言は証人、立会人は不要で、筆者は本人であること、
メリットとして遺言が秘密にしておけること。費用が少ないことがあげられる。メモや便箋に書かれたものも可であるが様式に則ったものである。デメリットとしては発見されず 変造が可能である。方式内容が不適格のおそれが大である。
公正証書遺言は証人2名以上が必要である、配偶者や親族が証人になることは出来ない。筆者
は公証人公証の専門員である。メリットは紛失、変造防止になり適法は遺言書になる デメリットとしては費用が4~5万円掛かること。遺言を秘密にできないことなどがある。
秘密証書遺言 公証人1人証人2名以上は必要である。筆者は本人が望ましい。メリットとしては変造を防止できること。内容の秘密が保持されることである.デミットとしては証人の立会が必要であること。内容が不適正になる恐れがあること。
6-1 自筆証書遺言
(1) 自筆証書遺言書とは・・・・
① 遺言者が自分で筆をとり・遺言の全文、日付けを自書し署名、押印をすることで作成する方法である。パソコンの作成は無効である。
② 用紙や筆記用具等の制約はない
③ 執行の為には家庭裁判所の検認が必須要件である。
(2) 注意事項から
① 必須事項
ア 全文 イ日付け ウ氏名を自書し、これに押印
全文とは 日付は年月日に吉日等は無効、氏名はフルネームを記載すること。
自書、押印、加除変更は・・・・・・
以上を行った後に封筒に入れ封印をして保管しておくことを勧める。
イ遺言執行者を定めて本文の中に入れておくと遺言相続が円滑に行われる。
6-2 自筆証書遺言の例からその一
遺言書
私、阿蘇一郎(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により、妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ)に、私の遺産の全てを相続させる。
平成○年○月○日 熊本市東区○町1丁目1番1号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
この印鑑は法務局が認めた実印であること。料金は7百円でとることが出来る。
実務の具体例についてはレジメに記載してあるがここでは省略することにした。
帰りに班員でお茶飲み会でも遣りましょうと相談があったが、班長はそんなことは自身でしなければならないと思ったので幹事会では11時に集まってその都度昼食会を遣っていますと参考までにと教えておいた。こんなことを考えねばならないので班長選出の時の様子はまだ忘れてはいませんよと言いたかったが笑ってさっさと帰った。
配布したことに対し一人の人が先ごろはありがとうございましたのお礼があった。この写真はやると一言も言っていないのに返ってきた写真はほんの一部しかなかった。
演題は「遺言書の必要性と作成方法」で講師は行政書士橋場紀仁氏であった。熊本県の行政書士会員で自分で行政書士事務所を開き実務には詳しい人であった。
遺言の必要性と作成方法についてレジメが配布されたがそれに従って説明があった。以下にそのレジメを転載する。
1 遺言の必要性・・日本は私有財産制度を社会制度としている。
遺言自由の原則は・・法的に保障された遺言者の最終の意志の実現である。
遺言は法定相続に優先する
相続関係者のトラブル防止である。・裁判所の凡例では遺言に重要な効果を認定している。
2 遺言の基礎事項とは
遺言者に遺言能力があるかどうか?どのような遺言の方式を選択するか?内容が遺言事項であるかどうか?
3 遺言書の作成
メリットは相続制度の例外であり法定相続に優先して実現される。
配偶者の同意を得る必要もなく原則として財産を自由に処分できる。遺留分については書く、書かないに拘わらず発生する。
誰が出来るのか?
代理人は認められない。15歳未満は認められていない。成年被後見人は意志能力を一時回復した状態でかつ医師2名以上の立会が必要である。
原則事項
共同遺言は禁止されている。
遺言書の訂正は加除訂正が正しく行われている場足には可能である。捨印。改ざん印の必要
遺言書の作成は作成年月日の新しいものが有効となる。
公正証書遺言の場合には立会人の欠格事項が必要である
4 遺言書の種類は
(1) 普通方式遺言と(2)特別方式遺言がある。
普通方式遺言に公証人の関与した公正証書遺言と秘密証書遺言がある。おすすめは公正証書遺言である。秘密証書遺言は公証人は家裁の認証が必要である。
公証人が関与しない自筆証書遺言がある
特別方式遺言は船舶、飛行機等での遭難時の危急時遺言は警官1人立会人1人が必要。
その外に隔絶時遺言があるがほとんどタッチしたことがない
5 普通遺言方式のメリット、とデメリットを比較する
自筆証書遺言は証人、立会人は不要で、筆者は本人であること、
メリットとして遺言が秘密にしておけること。費用が少ないことがあげられる。メモや便箋に書かれたものも可であるが様式に則ったものである。デメリットとしては発見されず 変造が可能である。方式内容が不適格のおそれが大である。
公正証書遺言は証人2名以上が必要である、配偶者や親族が証人になることは出来ない。筆者
は公証人公証の専門員である。メリットは紛失、変造防止になり適法は遺言書になる デメリットとしては費用が4~5万円掛かること。遺言を秘密にできないことなどがある。
秘密証書遺言 公証人1人証人2名以上は必要である。筆者は本人が望ましい。メリットとしては変造を防止できること。内容の秘密が保持されることである.デミットとしては証人の立会が必要であること。内容が不適正になる恐れがあること。
6-1 自筆証書遺言
(1) 自筆証書遺言書とは・・・・
① 遺言者が自分で筆をとり・遺言の全文、日付けを自書し署名、押印をすることで作成する方法である。パソコンの作成は無効である。
② 用紙や筆記用具等の制約はない
③ 執行の為には家庭裁判所の検認が必須要件である。
(2) 注意事項から
① 必須事項
ア 全文 イ日付け ウ氏名を自書し、これに押印
全文とは 日付は年月日に吉日等は無効、氏名はフルネームを記載すること。
自書、押印、加除変更は・・・・・・
以上を行った後に封筒に入れ封印をして保管しておくことを勧める。
イ遺言執行者を定めて本文の中に入れておくと遺言相続が円滑に行われる。
6-2 自筆証書遺言の例からその一
遺言書
私、阿蘇一郎(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により、妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ)に、私の遺産の全てを相続させる。
平成○年○月○日 熊本市東区○町1丁目1番1号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
この印鑑は法務局が認めた実印であること。料金は7百円でとることが出来る。
実務の具体例についてはレジメに記載してあるがここでは省略することにした。
帰りに班員でお茶飲み会でも遣りましょうと相談があったが、班長はそんなことは自身でしなければならないと思ったので幹事会では11時に集まってその都度昼食会を遣っていますと参考までにと教えておいた。こんなことを考えねばならないので班長選出の時の様子はまだ忘れてはいませんよと言いたかったが笑ってさっさと帰った。