さわやか大学大学院講座が4月26日場所は県民交流会館9階の研修室で開催された。昨日その一部を掲載したが十分にはレジメの話と異なっていたので今朝は改めてここに掲載することにした。
講師は行政書士橋場紀仁氏であった。熊本県の行政書士会員で自分で行政書士事務所を開き実務には詳しい方であった。演題は「遺言書の必要性と作成方法」で遺言の必要性と作成方法についてレジメが配布されたがそれに従って説明があった。以下にそのレジメ を中心に説明のメモを転載する。
1 遺言の必要性・・日本は私有財産制度を社会制度としている。
○遺言自由の原則は・・法的に保障された遺言者の最終の意志の実現である。
○遺言は法定相続に優先する
○相続関係者のトラブル防止である。・裁判所の凡例では遺言に重要な効果を認定している。
2 遺言の基礎事項とは
○遺言者に遺言能力があるかどうか?○どのような遺言の方式を選択するか?○内容が遺言事項であるかどうか?
3 遺言書の作成
○そのメリットは相続制度の例外であり法定相続に優先して実現される。
○配偶者の同意を得る必要もなく原則として財産を自由に処分できる。遺留分については書く、書かないに拘わらず発生する。
○誰が出来るのか?
代理人は認められない。15歳未満は認められていない。成年被後見人は意志能力を一時回復した状態でかつ医師2名以上の立会が必要である。
◎原則事項
共同遺言は禁止されている。
遺言書の訂正は加除訂正が正しく行われている場足には可能である。捨印。改ざん印の必要
遺言書の作成は作成年月日の新しいものが有効となる。
公正証書遺言の場合には立会人の欠格事項が必要である
4 遺言書の種類は
(1)普通方式遺言と(2)特別方式遺言がある。
普通方式遺言に公証人の関与した公正証書遺言と秘密証書遺言がある。おすすめは公正証書遺言である。秘密証書遺言は公証人は家裁の認証が必要である。
公証人が関与しない自筆証書遺言がある
○特別方式遺言は船舶、飛行機等での遭難時の危急時遺言は警官1人立会人1人が必要である。
○その外に隔絶時遺言があるがほとんどタッチしたことがない
5 普通遺言方式のメリットとデメリットを比較する
◎自筆証書遺言は証人、立会人は不要で、筆者は本人であること、
○メリットとして ○遺言が秘密にしておけること。○費用が少ないことがあげられる。○メモや便箋に書かれたものも可であるが様式に則ったものである。
○デメリットとしては 発見されず 変造が可能である。方式内容が不適格のおそれが大である。
◎公正証書遺言は証人2名以上が必要である、○配偶者や親族が証人になることは出来ない。○筆者は公証人公証の専門員である。
○メリットは紛失、変造防止になり適法は遺言書になる
○デメリットとしては費用が4~5万円掛かること。○遺言を秘密にできないことなどがある。
◎秘密証書遺言 公証人1人証人2名以上は必要である。筆者は本人が望ましい。メリットとしては変造を防止できること。内容の秘密が保持されることである.デミットとしては証 人の立会が必要であること。内容が不適正になる恐れがあること。
6-1 自筆証書遺言
(1) 自筆証書遺言書とは・・・・
① 遺言者が自分で筆をとり・遺言の全文、日付けを自書し署名、押印をすることで作成する方法である。パソコンの作成は無効である。
② 用紙や筆記用具等の制約はない
③ 執行の為には家庭裁判所の検認が必須要件である。
(2) 注意事項から
①必須事項
ア 全文 イ日付け ウ氏名を自書し、これに押印
全文とは 日付は年月日に吉日等は無効、氏名はフルネームを記載すること。 自書、押印、加除変更は・・・・・・
以上を行った後に封筒に入れ封印をして保管しておくことを勧める。
イ 遺言執行者を定めて本文の中に入れておくと遺言相続が円滑に行われる。
6-2 自筆証書遺言の例からその一
遺言書
私、阿蘇一郎(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により、妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ)に、私の遺産の全てを相続させる。
平成○年○月○日 熊本市東区○町1丁目1番1号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
この印鑑は法務局が認めた実印であること。料金は7百円でとることが出来る。
6-3 自筆証書遺言の例からその二
遺言書
遺言者阿蘇一郎は(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により次の通り遺言する。
第一条妻阿蘇春子(昭和○年○月○日生まれ)に私の遺産の全てを相続させる。
第二条もし前記の妻阿蘇春子が私より先に死亡した場合には私の所有する遺産の全てを、熊本市中央区○町○番地」1の妻の兄熊本次郎(昭和○年○月○月生まれに包括遺贈させる。
包括遺贈とは葬式代のようなものを一部を残すこと。
第三条遺言執行者として、第一条の場合は前記妻阿蘇春子を第二条の場合は同熊本次郎を各々指定する。、、、遺言執行者
平成〇年○月○日 熊本市東区○町一丁目一番一号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
非遺言者とは 遺産を残した人をいう。
6―4 自筆遺言書を封筒に入れる記載例
表面には遺言状 本遺言書は決して開封せずに家庭裁判所に提出して検印を受けてください を記入しておく
裏面は年月日・住所・氏名を記入し割印を押印をすること。
6-5 遺言者死亡後の留意事項
(1) 自筆証書遺言を見つけた時には、開封せず直ちに検認を申し立てること
家庭裁判所に遅滞なく遺言書を開封せずそのまま持参し検認手続きをする。
検認に必要な書類は「遺言書」「遺言検認申立書」等
検認が終了した時点から遺言執行者・・執行者が指定されている場合・・による遺言執行が
登記等の執行することが可能になります。
(2) 遺言無効の申立があった場合?
判例で多いのが「本人の筆跡と異なる」という理由です。筆跡鑑定が行われる。このため遺言者と同じ筆跡を証明するため生前の遺言者自身が書いた日記や家計簿、保管依頼時の署名など証拠書類として取っておくのもよいでしょう。一年以内に行うことを勧める。
揉めそうな環境が予見される場合には精神状態或は肉体的に異常が見られなかったことなどを証明するのには、例えば遺言者本人が生前に保管者の事務所へ出向いて、保管依頼書にサイン自書して手数料を支払った領収書を証拠として残しておく。という実績を残しておくと第3者の証言が得られて有利となる。
(3) 遺言書の開封について
家庭裁判所に提出する以前に誤って開封されたとしても、その遺言書に書かれた内容の効力に影響を与えるものではありません。但し故意に悪意を以て開封した場合には5万円以下の過料に処される罰則の可能性もある。
財産の分与は正の財産だけではなく負の財産もあるので家庭裁判所の職員は救済処置にも詳しいので事務官に相談すべきである。
検認の為の「申立書」を提出してから約1~2ヶ月位で検認の手続きは終了する。書記官から終了通知が来る。
7-1 公正証書遺言の作成要領
(1) 公正証書遺言とは
▼遺言者本人が公証役場に行き遺言する事項を口述して公証人が遺言書を作成する費用が五万円から十万円係る。
▼遺言者が公正証書に署名・捺印してその原本は公証役場で保管する
▼公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び2人以上の証人に読み聞かせる
▼言者・証人が各々自署、押印し更に公証人が「方式に従って作成した旨を・・代理人・・を付記して完成させる。
なお遺言者が署名できない場合には公証人がその旨を付記して署名に返ることが出来る。
▼遺言者が身体的に不自由である場合には公証人に出張してもらい、自宅や病院での作成を依頼することが出来る。
▼家庭裁判所の検認は不要である、既に完全なる遺言書が出来いるから。
▼証人の欠格事項として未成年者・成年後見人・被保佐人・被補助人・受遺者並びに指定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は証人にはなれません。
▼自筆の遺言書に比べて費用が掛かるがすぐ出来るメリットがある。
7-2 公正証書遺言の例
平成○○年第○○○○号
遺言公正証書
本公証人は・遺言者阿蘇一郎の嘱託により、証人○○○○、証人○○○○の立会いのもとに、上記の遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ、熊本市東区○町1丁目1番
1号)に私の遺産の全てを相続させる
2 遺言者は本遺言の執行者として、妻阿蘇春子及び行政書士金峰三郎(昭和○年〇月○日生まれ)の両名を指定する。
3 各遺言者は、各自単独でその権限を行使することが出来る。
本旨外要件
熊本市東区○町1丁目1番1号 職業 会社員
遺言者 阿蘇一郎 昭和○年○月○日生まれ
上は印鑑証明書を提出させて、その人違いでないことを証明させた。・
熊本市東区○町○番地 職業 行政書士
証人 金峰 三郎 昭和○年〇月○日生まれ
熊本市西区○町○番地 職業 公務員
証人 飯田 五郎 昭和○年〇年○日生まれ
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名・捺印する。
阿蘇 一郎 ㊞
金峰 三郎 ㊞
飯田 五郎 ㊞
この証書は、民法第969条第1号乃至第4号の方式に従い作成し、同条第5号に基づき次に署名・押印する。
平成○○年〇〇月○○日 下記公証人役場において、
熊本市九品寺〇丁目〇番○号
熊本地方法務局所属
公証人 肥後 六郎 ㊞
この正本は平成○○年〇〇月○○日、遺言者阿蘇一郎の請求により、下記本職の役場において
作成した
熊本地方法務局所属
公証人 肥後 六郎 ㊞
7-3 公証役場に提出する書類等 (★準備する事項))
1 遺言者本人の印鑑証明書・・発酵後3ヶ月以内のもの・・外国にいる人は大変である。 1通
2 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本類 1通~数通
3 遺言で法定相続人以外の者に遺産を与える場合には相続する人の住民票 1通
4 与える財産が
①不動産の場合 土地建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書 各1通
②その他の場合 それらの標目及び価格・現在高を記載したメモ用紙等 1通
5 証人の各住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ用紙等 1通
6 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ用紙 1通
7作成当日に公証役場に持参するもの
(1)遺言者・・・実印 このほかに遺言作成にかかる手数料及び証人の日当等
(2)各証人…認印・・但し朱肉で押す印鑑、(シャチハタ等は駄目である)
証人の立会は2名以上必要であるので、遺言者は事前に友人・知人を自分で探すか、又は弁護士・行政書士・司法書士に依頼すること
7-4 まとめ
1 遺言の意義
☆自分の財産を有効に処分或は継承することが出来るようにする。
☆法的に保障された「人の最終意志の実現」
☆「遺言書は(遺言状)は書き直し作成出来る
2 死後に家族が争いに巻き込まれて親・親族等と疎遠・いがみ合いにならないように、健康なうちに遺言状を書いておくことがベストである。
特に子供がいない家族や再婚者家族は遺言書が必要である。
3 相続人の救済事項
被相続人の債務を拒否した場合には、自分の相続発生を知ったときから、3ヶ月以内であれば家庭裁判所に「相続放棄」を申述して」、初めから相続人にならないことが出来る。
これを相続放棄と言う。4月から法令が改正され祖父母が孫に教育資金として1500万円までは無税で贈与することが出来る。平均480万円で年収と同じ位である
以 上
自分の註として、
財産を持っている持っていないと言うことより、自分は死んでこの世にいないのであるので、残った家族、親族が争いを起こそうとどうしようと構ったことではないと考えるのは一人よがりでわがままであろうか?遺言書を書いて将来に備えることもよかろうが、自分の場合3代前くらいから全然遺産等の財産処分、分割はそのままの状態であったので、自分の財産にしなければ今のままで幾十年もそれで過ごしてきたのであるので、いいのではと考えてわざわざ自分の財産に名義変更等をしゃにむにに行う必要も感じない時もあった。、
ところがたった少ししかない土地をこの土地は俺たちにも取り分があるのだと言って兄弟はもちろん叔父叔母までが、その土地分与に口出しされたことも経験して、いやな気分にさせられたこともあった。法的には仕方がないことであるが、このようなことを経験すると土地の名義等は一早く兄弟はもちろん叔父・叔母等から口出しされたり、文句を言われないように自分の権利は主張出来るように自分名義に変更しておくべきであると考えたものである。
講師は行政書士橋場紀仁氏であった。熊本県の行政書士会員で自分で行政書士事務所を開き実務には詳しい方であった。演題は「遺言書の必要性と作成方法」で遺言の必要性と作成方法についてレジメが配布されたがそれに従って説明があった。以下にそのレジメ を中心に説明のメモを転載する。
1 遺言の必要性・・日本は私有財産制度を社会制度としている。
○遺言自由の原則は・・法的に保障された遺言者の最終の意志の実現である。
○遺言は法定相続に優先する
○相続関係者のトラブル防止である。・裁判所の凡例では遺言に重要な効果を認定している。
2 遺言の基礎事項とは
○遺言者に遺言能力があるかどうか?○どのような遺言の方式を選択するか?○内容が遺言事項であるかどうか?
3 遺言書の作成
○そのメリットは相続制度の例外であり法定相続に優先して実現される。
○配偶者の同意を得る必要もなく原則として財産を自由に処分できる。遺留分については書く、書かないに拘わらず発生する。
○誰が出来るのか?
代理人は認められない。15歳未満は認められていない。成年被後見人は意志能力を一時回復した状態でかつ医師2名以上の立会が必要である。
◎原則事項
共同遺言は禁止されている。
遺言書の訂正は加除訂正が正しく行われている場足には可能である。捨印。改ざん印の必要
遺言書の作成は作成年月日の新しいものが有効となる。
公正証書遺言の場合には立会人の欠格事項が必要である
4 遺言書の種類は
(1)普通方式遺言と(2)特別方式遺言がある。
普通方式遺言に公証人の関与した公正証書遺言と秘密証書遺言がある。おすすめは公正証書遺言である。秘密証書遺言は公証人は家裁の認証が必要である。
公証人が関与しない自筆証書遺言がある
○特別方式遺言は船舶、飛行機等での遭難時の危急時遺言は警官1人立会人1人が必要である。
○その外に隔絶時遺言があるがほとんどタッチしたことがない
5 普通遺言方式のメリットとデメリットを比較する
◎自筆証書遺言は証人、立会人は不要で、筆者は本人であること、
○メリットとして ○遺言が秘密にしておけること。○費用が少ないことがあげられる。○メモや便箋に書かれたものも可であるが様式に則ったものである。
○デメリットとしては 発見されず 変造が可能である。方式内容が不適格のおそれが大である。
◎公正証書遺言は証人2名以上が必要である、○配偶者や親族が証人になることは出来ない。○筆者は公証人公証の専門員である。
○メリットは紛失、変造防止になり適法は遺言書になる
○デメリットとしては費用が4~5万円掛かること。○遺言を秘密にできないことなどがある。
◎秘密証書遺言 公証人1人証人2名以上は必要である。筆者は本人が望ましい。メリットとしては変造を防止できること。内容の秘密が保持されることである.デミットとしては証 人の立会が必要であること。内容が不適正になる恐れがあること。
6-1 自筆証書遺言
(1) 自筆証書遺言書とは・・・・
① 遺言者が自分で筆をとり・遺言の全文、日付けを自書し署名、押印をすることで作成する方法である。パソコンの作成は無効である。
② 用紙や筆記用具等の制約はない
③ 執行の為には家庭裁判所の検認が必須要件である。
(2) 注意事項から
①必須事項
ア 全文 イ日付け ウ氏名を自書し、これに押印
全文とは 日付は年月日に吉日等は無効、氏名はフルネームを記載すること。 自書、押印、加除変更は・・・・・・
以上を行った後に封筒に入れ封印をして保管しておくことを勧める。
イ 遺言執行者を定めて本文の中に入れておくと遺言相続が円滑に行われる。
6-2 自筆証書遺言の例からその一
遺言書
私、阿蘇一郎(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により、妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ)に、私の遺産の全てを相続させる。
平成○年○月○日 熊本市東区○町1丁目1番1号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
この印鑑は法務局が認めた実印であること。料金は7百円でとることが出来る。
6-3 自筆証書遺言の例からその二
遺言書
遺言者阿蘇一郎は(昭和○年○月○日生まれ)はこの遺言書により次の通り遺言する。
第一条妻阿蘇春子(昭和○年○月○日生まれ)に私の遺産の全てを相続させる。
第二条もし前記の妻阿蘇春子が私より先に死亡した場合には私の所有する遺産の全てを、熊本市中央区○町○番地」1の妻の兄熊本次郎(昭和○年○月○月生まれに包括遺贈させる。
包括遺贈とは葬式代のようなものを一部を残すこと。
第三条遺言執行者として、第一条の場合は前記妻阿蘇春子を第二条の場合は同熊本次郎を各々指定する。、、、遺言執行者
平成〇年○月○日 熊本市東区○町一丁目一番一号 遺言者 阿蘇 一郎 ㊞
非遺言者とは 遺産を残した人をいう。
6―4 自筆遺言書を封筒に入れる記載例
表面には遺言状 本遺言書は決して開封せずに家庭裁判所に提出して検印を受けてください を記入しておく
裏面は年月日・住所・氏名を記入し割印を押印をすること。
6-5 遺言者死亡後の留意事項
(1) 自筆証書遺言を見つけた時には、開封せず直ちに検認を申し立てること
家庭裁判所に遅滞なく遺言書を開封せずそのまま持参し検認手続きをする。
検認に必要な書類は「遺言書」「遺言検認申立書」等
検認が終了した時点から遺言執行者・・執行者が指定されている場合・・による遺言執行が
登記等の執行することが可能になります。
(2) 遺言無効の申立があった場合?
判例で多いのが「本人の筆跡と異なる」という理由です。筆跡鑑定が行われる。このため遺言者と同じ筆跡を証明するため生前の遺言者自身が書いた日記や家計簿、保管依頼時の署名など証拠書類として取っておくのもよいでしょう。一年以内に行うことを勧める。
揉めそうな環境が予見される場合には精神状態或は肉体的に異常が見られなかったことなどを証明するのには、例えば遺言者本人が生前に保管者の事務所へ出向いて、保管依頼書にサイン自書して手数料を支払った領収書を証拠として残しておく。という実績を残しておくと第3者の証言が得られて有利となる。
(3) 遺言書の開封について
家庭裁判所に提出する以前に誤って開封されたとしても、その遺言書に書かれた内容の効力に影響を与えるものではありません。但し故意に悪意を以て開封した場合には5万円以下の過料に処される罰則の可能性もある。
財産の分与は正の財産だけではなく負の財産もあるので家庭裁判所の職員は救済処置にも詳しいので事務官に相談すべきである。
検認の為の「申立書」を提出してから約1~2ヶ月位で検認の手続きは終了する。書記官から終了通知が来る。
7-1 公正証書遺言の作成要領
(1) 公正証書遺言とは
▼遺言者本人が公証役場に行き遺言する事項を口述して公証人が遺言書を作成する費用が五万円から十万円係る。
▼遺言者が公正証書に署名・捺印してその原本は公証役場で保管する
▼公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び2人以上の証人に読み聞かせる
▼言者・証人が各々自署、押印し更に公証人が「方式に従って作成した旨を・・代理人・・を付記して完成させる。
なお遺言者が署名できない場合には公証人がその旨を付記して署名に返ることが出来る。
▼遺言者が身体的に不自由である場合には公証人に出張してもらい、自宅や病院での作成を依頼することが出来る。
▼家庭裁判所の検認は不要である、既に完全なる遺言書が出来いるから。
▼証人の欠格事項として未成年者・成年後見人・被保佐人・被補助人・受遺者並びに指定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は証人にはなれません。
▼自筆の遺言書に比べて費用が掛かるがすぐ出来るメリットがある。
7-2 公正証書遺言の例
平成○○年第○○○○号
遺言公正証書
本公証人は・遺言者阿蘇一郎の嘱託により、証人○○○○、証人○○○○の立会いのもとに、上記の遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の妻阿蘇春子(昭和○年〇月○日生まれ、熊本市東区○町1丁目1番
1号)に私の遺産の全てを相続させる
2 遺言者は本遺言の執行者として、妻阿蘇春子及び行政書士金峰三郎(昭和○年〇月○日生まれ)の両名を指定する。
3 各遺言者は、各自単独でその権限を行使することが出来る。
本旨外要件
熊本市東区○町1丁目1番1号 職業 会社員
遺言者 阿蘇一郎 昭和○年○月○日生まれ
上は印鑑証明書を提出させて、その人違いでないことを証明させた。・
熊本市東区○町○番地 職業 行政書士
証人 金峰 三郎 昭和○年〇月○日生まれ
熊本市西区○町○番地 職業 公務員
証人 飯田 五郎 昭和○年〇年○日生まれ
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名・捺印する。
阿蘇 一郎 ㊞
金峰 三郎 ㊞
飯田 五郎 ㊞
この証書は、民法第969条第1号乃至第4号の方式に従い作成し、同条第5号に基づき次に署名・押印する。
平成○○年〇〇月○○日 下記公証人役場において、
熊本市九品寺〇丁目〇番○号
熊本地方法務局所属
公証人 肥後 六郎 ㊞
この正本は平成○○年〇〇月○○日、遺言者阿蘇一郎の請求により、下記本職の役場において
作成した
熊本地方法務局所属
公証人 肥後 六郎 ㊞
7-3 公証役場に提出する書類等 (★準備する事項))
1 遺言者本人の印鑑証明書・・発酵後3ヶ月以内のもの・・外国にいる人は大変である。 1通
2 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本類 1通~数通
3 遺言で法定相続人以外の者に遺産を与える場合には相続する人の住民票 1通
4 与える財産が
①不動産の場合 土地建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書 各1通
②その他の場合 それらの標目及び価格・現在高を記載したメモ用紙等 1通
5 証人の各住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ用紙等 1通
6 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ用紙 1通
7作成当日に公証役場に持参するもの
(1)遺言者・・・実印 このほかに遺言作成にかかる手数料及び証人の日当等
(2)各証人…認印・・但し朱肉で押す印鑑、(シャチハタ等は駄目である)
証人の立会は2名以上必要であるので、遺言者は事前に友人・知人を自分で探すか、又は弁護士・行政書士・司法書士に依頼すること
7-4 まとめ
1 遺言の意義
☆自分の財産を有効に処分或は継承することが出来るようにする。
☆法的に保障された「人の最終意志の実現」
☆「遺言書は(遺言状)は書き直し作成出来る
2 死後に家族が争いに巻き込まれて親・親族等と疎遠・いがみ合いにならないように、健康なうちに遺言状を書いておくことがベストである。
特に子供がいない家族や再婚者家族は遺言書が必要である。
3 相続人の救済事項
被相続人の債務を拒否した場合には、自分の相続発生を知ったときから、3ヶ月以内であれば家庭裁判所に「相続放棄」を申述して」、初めから相続人にならないことが出来る。
これを相続放棄と言う。4月から法令が改正され祖父母が孫に教育資金として1500万円までは無税で贈与することが出来る。平均480万円で年収と同じ位である
以 上
自分の註として、
財産を持っている持っていないと言うことより、自分は死んでこの世にいないのであるので、残った家族、親族が争いを起こそうとどうしようと構ったことではないと考えるのは一人よがりでわがままであろうか?遺言書を書いて将来に備えることもよかろうが、自分の場合3代前くらいから全然遺産等の財産処分、分割はそのままの状態であったので、自分の財産にしなければ今のままで幾十年もそれで過ごしてきたのであるので、いいのではと考えてわざわざ自分の財産に名義変更等をしゃにむにに行う必要も感じない時もあった。、
ところがたった少ししかない土地をこの土地は俺たちにも取り分があるのだと言って兄弟はもちろん叔父叔母までが、その土地分与に口出しされたことも経験して、いやな気分にさせられたこともあった。法的には仕方がないことであるが、このようなことを経験すると土地の名義等は一早く兄弟はもちろん叔父・叔母等から口出しされたり、文句を言われないように自分の権利は主張出来るように自分名義に変更しておくべきであると考えたものである。