豪雨災害により宅地に流入した土砂やがれきについては、環境省と国土交通省の補助事業により、公費で撤去してもらえることはすでに明らかになっています。
詳しくは、この問題をとりあげた日本共産党の仁比そうへい参院議員の質問と政府答弁をご覧ください。
この補助制度を活用するかどうかは市町村の判断に委ねられるため、被災者が自治体に撤去を求めても了解がもらえないケースがあります。今回、以下のケースについて環境省と国交省の見解を尋ねたところ、両省とも「制度利用できる」と回答されました。
(A市)宅地から崩落した土砂。市は「民地については手が出せない」と言っている。
(B市)石積みで造成した宅地の一部が崩れた。崩れた石、土砂の撤去を市に求めたところ、市は「最終処分場に捨てる費用は市がみるので、運搬料と撤去費用は自己負担を」と説明。
(C町)住居の裏の畑の法面が崩落し、家の中にも土砂が押し寄せた。町は 「住居被害が大きくないので補助できない」と説明。
(D市)家の中に流入した土砂・がれきについて、市は「家の外まで各自で出してください|としているため、床下に残されている。
(E市)宅地や田畑、墓地などの法面が各地で崩落。市は「復旧は所有者の責任」としているため、多くのところで手がつけられず放置されている。
以上について環境省の担当者は、
「がれきなど災害廃棄物を放置することは生活上支障があると市町村が判断し、撤去する事業に補助している」と説明。宅地に流入したがれきや宅地が崩落した際の廃棄物は公費で撤去ができるとの見解を示しました。
また、補助の基準は「生活上の支障であって、被害状況ではない」こと、家の中のがれきをどうするかについては、「市町村の判断でそういうケースがあるかもしれないが、環境省として制約はない」とのことでした。
また国交省の担当者は、
土砂の撤去について、「放置することは公益上支障があると市町村が判断し、撤去する事業に補助している」と説明。B市のように、プロセスの一部に補助するのではなく、「撤去というすべてのプロセスに補助する制度」であること、「対象は被害程度の大小でない」とのことでした。
ただし、崩れた場所の復旧について、土砂・がれき撤去制度の対象でないが、条件によって他の制度で補助がある場合があること、農地については、農水省の災害復旧事業が適用される場合があるとの説明もありました。
なお、仁比議員の質問への答弁で示されているように、実際には土砂とがれきは混ざっていますので、一体で撤去されることになります。
市町村がこの補助制度を活用するには市町村の財政負担も伴います。その点で、被災者を積極的に支援しようとする立場に立てるかどうかが問われる問題でもあります。
詳しくは、この問題をとりあげた日本共産党の仁比そうへい参院議員の質問と政府答弁をご覧ください。
この補助制度を活用するかどうかは市町村の判断に委ねられるため、被災者が自治体に撤去を求めても了解がもらえないケースがあります。今回、以下のケースについて環境省と国交省の見解を尋ねたところ、両省とも「制度利用できる」と回答されました。
(A市)宅地から崩落した土砂。市は「民地については手が出せない」と言っている。
(B市)石積みで造成した宅地の一部が崩れた。崩れた石、土砂の撤去を市に求めたところ、市は「最終処分場に捨てる費用は市がみるので、運搬料と撤去費用は自己負担を」と説明。
(C町)住居の裏の畑の法面が崩落し、家の中にも土砂が押し寄せた。町は 「住居被害が大きくないので補助できない」と説明。
(D市)家の中に流入した土砂・がれきについて、市は「家の外まで各自で出してください|としているため、床下に残されている。
(E市)宅地や田畑、墓地などの法面が各地で崩落。市は「復旧は所有者の責任」としているため、多くのところで手がつけられず放置されている。
以上について環境省の担当者は、
「がれきなど災害廃棄物を放置することは生活上支障があると市町村が判断し、撤去する事業に補助している」と説明。宅地に流入したがれきや宅地が崩落した際の廃棄物は公費で撤去ができるとの見解を示しました。
また、補助の基準は「生活上の支障であって、被害状況ではない」こと、家の中のがれきをどうするかについては、「市町村の判断でそういうケースがあるかもしれないが、環境省として制約はない」とのことでした。
また国交省の担当者は、
土砂の撤去について、「放置することは公益上支障があると市町村が判断し、撤去する事業に補助している」と説明。B市のように、プロセスの一部に補助するのではなく、「撤去というすべてのプロセスに補助する制度」であること、「対象は被害程度の大小でない」とのことでした。
ただし、崩れた場所の復旧について、土砂・がれき撤去制度の対象でないが、条件によって他の制度で補助がある場合があること、農地については、農水省の災害復旧事業が適用される場合があるとの説明もありました。
なお、仁比議員の質問への答弁で示されているように、実際には土砂とがれきは混ざっていますので、一体で撤去されることになります。
市町村がこの補助制度を活用するには市町村の財政負担も伴います。その点で、被災者を積極的に支援しようとする立場に立てるかどうかが問われる問題でもあります。