障害者自立支援法によって、福祉制度を利用する際、補装具を購入・修理する際、医療を受ける際、すべての制度利用に原則1割負担(応益負担=受益者負担)が導入されました。障害者のある方々にとって、制度利用というのは生きてゆくのに必要となるものです。しかも、誰の責任でもない障害があるために必要となるものです。
このような制度利用を有料にすると、お金がない方は制度が利用できず、生きる権利が狭められることになります。また、多く制度を利用しなければならない重度の方ほど大きな負担を強いられることになります。
このような法律は基本的人権を保障した憲法に違反すると、全国の障害者が、岡山では美咲町の清水さんが裁判をたたかっていましたが、このほど厚生労働大臣が「障害者尊厳を傷つけた」と謝罪し、総合的な福祉法に改めること、新しい制度が確立するまでの間、低所得者の負担はゼロにすることなど、政府との合意がなされました。非常に嬉しいことです。
懇談では、この成果を県政にどう生かすかについて相談しました。
人権保障という立場に立って、①県は市町村まかせにせずに、どこに住んでいても必要な制度が利用できるよう基盤整備をすすめること、②県が国にならって原則1割負担にした医療費制度を元の無料にもどすこと、③障害児学級の設置を厳しくしていることを改め、障害のあるすべての子どもに必要な教育を保障すること――などのとりくみを強めることで一致しました。
このような制度利用を有料にすると、お金がない方は制度が利用できず、生きる権利が狭められることになります。また、多く制度を利用しなければならない重度の方ほど大きな負担を強いられることになります。
このような法律は基本的人権を保障した憲法に違反すると、全国の障害者が、岡山では美咲町の清水さんが裁判をたたかっていましたが、このほど厚生労働大臣が「障害者尊厳を傷つけた」と謝罪し、総合的な福祉法に改めること、新しい制度が確立するまでの間、低所得者の負担はゼロにすることなど、政府との合意がなされました。非常に嬉しいことです。
懇談では、この成果を県政にどう生かすかについて相談しました。
人権保障という立場に立って、①県は市町村まかせにせずに、どこに住んでいても必要な制度が利用できるよう基盤整備をすすめること、②県が国にならって原則1割負担にした医療費制度を元の無料にもどすこと、③障害児学級の設置を厳しくしていることを改め、障害のあるすべての子どもに必要な教育を保障すること――などのとりくみを強めることで一致しました。