
昨年3月、錦海塩業株式会社は、錦海塩田跡地(瀬戸内市、錦海塩業株式会社所有)を、「浚渫土砂の埋立処分場」にするという開発申請書を岡山県に提出。岡山県は県土保全条例にもとづく審査の後、同年9月末、この開発を許可しました。
これに対して、地元地区および県下の環境団体、地元漁業者は、県に対して計画を認めないよう求めてきました。それは、自然豊かなこの地に何が持ち込まれるかわからないという不安、災害の心配、漁場(特に牡蠣、藻場)への影響など、自然環境の面でも、地場産業の面でも、安全な生活を確保するうえからも、大変重大な問題があると考えたからです。
今回、国土交通省に(1)錦海湾締め切り堤防の管理について、環境省に(2)自然再生について意見をききました。
(1)錦海塩田締め切り堤防の管理について
錦海塩田開発許可申請時に事業者である錦海塩業は、「堤防の付属施設である道路、排水施設、堤防等が公共の用に供される場合、その施設を国または公共に無償で提供する」と誓約し、その遵守を明記していますが、それが実行されていません。錦海塩業(株)は、堤防管理料がかさむことを理由に、すでに産廃処理業をおこない、今回の開発もおこなおうとしています。周辺に住む住民を災害から守るためにも、国や県で堤防を管理する必要があると思うのです。
国土交通省の担当者は、「堤防内部に公共的に管理するものがあれば堤防も公的に管理している。錦海塩田の場合は、内部は錦海塩業の私有地である」との考えを示しました。参加者らは「周辺には民家があり、塩田の周囲に降った雨水もすべて塩業の土地に流れている。公共性があると思う」などと述べました。担当者は「公共性の判断は県や市がおこなう」と述べました。
(2)自然再生について
自然再生法が施行され、環境再生が重要な課題になっています。「瀬戸内海の揺りかご」として稚仔魚の重要な生育の場であった錦海湾は、塩田という公共的使命を終えた時点で、海へ戻すべきでした。いまこの時点で、錦海塩田跡地の自然再生をどうすれば実現できるかうかがいました。
環境省の担当者から「地域住民、市民団体、NPOとともに土地所有者、行政機関、有識者などと協議会をもつことがまず必要。協議の中で今後どうするか相談してもらうことになる」など、自然再生推進法の説明がありました。再生のための予算は、「特別な予算枠があるわけでなく、必要な部署ごとに予算計上してもらうことになる」とのことでした。
これに対して、地元地区および県下の環境団体、地元漁業者は、県に対して計画を認めないよう求めてきました。それは、自然豊かなこの地に何が持ち込まれるかわからないという不安、災害の心配、漁場(特に牡蠣、藻場)への影響など、自然環境の面でも、地場産業の面でも、安全な生活を確保するうえからも、大変重大な問題があると考えたからです。
今回、国土交通省に(1)錦海湾締め切り堤防の管理について、環境省に(2)自然再生について意見をききました。
(1)錦海塩田締め切り堤防の管理について
錦海塩田開発許可申請時に事業者である錦海塩業は、「堤防の付属施設である道路、排水施設、堤防等が公共の用に供される場合、その施設を国または公共に無償で提供する」と誓約し、その遵守を明記していますが、それが実行されていません。錦海塩業(株)は、堤防管理料がかさむことを理由に、すでに産廃処理業をおこない、今回の開発もおこなおうとしています。周辺に住む住民を災害から守るためにも、国や県で堤防を管理する必要があると思うのです。
国土交通省の担当者は、「堤防内部に公共的に管理するものがあれば堤防も公的に管理している。錦海塩田の場合は、内部は錦海塩業の私有地である」との考えを示しました。参加者らは「周辺には民家があり、塩田の周囲に降った雨水もすべて塩業の土地に流れている。公共性があると思う」などと述べました。担当者は「公共性の判断は県や市がおこなう」と述べました。
(2)自然再生について
自然再生法が施行され、環境再生が重要な課題になっています。「瀬戸内海の揺りかご」として稚仔魚の重要な生育の場であった錦海湾は、塩田という公共的使命を終えた時点で、海へ戻すべきでした。いまこの時点で、錦海塩田跡地の自然再生をどうすれば実現できるかうかがいました。
環境省の担当者から「地域住民、市民団体、NPOとともに土地所有者、行政機関、有識者などと協議会をもつことがまず必要。協議の中で今後どうするか相談してもらうことになる」など、自然再生推進法の説明がありました。再生のための予算は、「特別な予算枠があるわけでなく、必要な部署ごとに予算計上してもらうことになる」とのことでした。