先の投稿では、事業をおこなう法人の種別について書きました。今回はA型事業所の事業の質の向上のためのとりくみについて考えます。
約220人もの障害者が一度に解雇されるという今回の事件。解雇という衝撃的な事態に接し、当事者の方々の精神的な不安はたいへん大きなものがあるでしょう。いま、新たな就職につなげるために、倉敷市内に数少ない「相談支援事業所」の方々が大奮闘されており、心から敬意を表します。また、ハローワークや倉敷市の関係課の方々もがんばってくれています。
ところが、もっとも責任が問われる事業所には「再就職について便宜提供が不十分」という勧告を倉敷市が出したと、今日(7月25日)の山陽新聞で報道されていました。障害者総合支援法では、事業者が事業の廃止又は休止の届出をしたとき、利用者が継続して制度を利用できるよう「他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」とされています。この事業所は、事業実施にあたって「障がい者の方大募集」「先着30名様に就労御祝い金 30,000円」「就労するにあたり障がい者の方を、様々な形でサポート致します」などとチラシを配布していました。おいしいうたい文句で障害者を集めながら、事業の閉鎖に当たってなすべき責任も不十分というわけですから、二重に許せない話です。
再就職のためには、ひとり1人に応じた親身な援助が必要で、相談支援事業所の支援はなくてはならないものです。しかし、今回のようなケースの場合には、相談事業所への報酬が出ないそうなんです。先日おこなった県への要望では、「(相談支援事業所には)なくてはならない大事な役割を担ってもらっているのだから、必要な財政支援を」と要望しました。また、大量解雇しようとする事業所に対して、先に書いた総合支援法にもとづく責任を最後まで果たさせるよう、指導を求めました。
昨日、岡山県障害者福祉推進審議会が開催され、倉敷市での就労継続A型事業所の閉鎖に伴う大量解雇問題と、これに対する行政のとりくみ状況が報告されました。私は、県としても障害者の不安解消、再就職と生活再建にしっかり支援することを求めるとともに、(再発防止の観点から、今後のとりくみとして)事業の質の向上をすすめるうえで2点、意見を述べました。
1つは、事業所を利用する障害者がおこなう仕事の内容についてです。A型事業所は、労働法制が適用されます。障害者に支払われる賃金も法で定められる最低賃金以上でなければなりません。それだけの収益が見込める仕事が確保されているのか、仕事をする障害者もそれに耐えることができるのか、認可の段階からしっかり見極める必要があるのではないかということです。
2つは、事業を運営する法人や責任者に「福祉の精神」が備わっているのかという点です。認可の段階で「あなたには福祉の精神がありません」と断定することは、よっぽど過去に悪質な実体がない限り困難だと思います。したがって、特に、法人の責任者(事業者)と事業所の責任者(サービス管理責任者)が異なる場合、事業者(法人の責任者)に対し、事業開設前(申請時)や開設後も、福祉の精神、事業者としての責任など繰り返し指導する場が必要ではないかということです。近頃はコンサルタント会社に申請から運営まで委託する状況もあるようですから、なおさら事業者への指導が必要と思います。
審議会では他の委員からも、「いったいどんな事業者だったのか。一部のA型事業所で以前から問題が指摘されており、他に同じような事業所がないか心配だ」「福祉や人権の理念が疑われる」など意見が出されました。
また、「ブログやSNSによる心ない書き込みで苦しんでいる利用者もいる」との意見もあり、気をつけなければと思いました。
約220人もの障害者が一度に解雇されるという今回の事件。解雇という衝撃的な事態に接し、当事者の方々の精神的な不安はたいへん大きなものがあるでしょう。いま、新たな就職につなげるために、倉敷市内に数少ない「相談支援事業所」の方々が大奮闘されており、心から敬意を表します。また、ハローワークや倉敷市の関係課の方々もがんばってくれています。
ところが、もっとも責任が問われる事業所には「再就職について便宜提供が不十分」という勧告を倉敷市が出したと、今日(7月25日)の山陽新聞で報道されていました。障害者総合支援法では、事業者が事業の廃止又は休止の届出をしたとき、利用者が継続して制度を利用できるよう「他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」とされています。この事業所は、事業実施にあたって「障がい者の方大募集」「先着30名様に就労御祝い金 30,000円」「就労するにあたり障がい者の方を、様々な形でサポート致します」などとチラシを配布していました。おいしいうたい文句で障害者を集めながら、事業の閉鎖に当たってなすべき責任も不十分というわけですから、二重に許せない話です。
再就職のためには、ひとり1人に応じた親身な援助が必要で、相談支援事業所の支援はなくてはならないものです。しかし、今回のようなケースの場合には、相談事業所への報酬が出ないそうなんです。先日おこなった県への要望では、「(相談支援事業所には)なくてはならない大事な役割を担ってもらっているのだから、必要な財政支援を」と要望しました。また、大量解雇しようとする事業所に対して、先に書いた総合支援法にもとづく責任を最後まで果たさせるよう、指導を求めました。
昨日、岡山県障害者福祉推進審議会が開催され、倉敷市での就労継続A型事業所の閉鎖に伴う大量解雇問題と、これに対する行政のとりくみ状況が報告されました。私は、県としても障害者の不安解消、再就職と生活再建にしっかり支援することを求めるとともに、(再発防止の観点から、今後のとりくみとして)事業の質の向上をすすめるうえで2点、意見を述べました。
1つは、事業所を利用する障害者がおこなう仕事の内容についてです。A型事業所は、労働法制が適用されます。障害者に支払われる賃金も法で定められる最低賃金以上でなければなりません。それだけの収益が見込める仕事が確保されているのか、仕事をする障害者もそれに耐えることができるのか、認可の段階からしっかり見極める必要があるのではないかということです。
2つは、事業を運営する法人や責任者に「福祉の精神」が備わっているのかという点です。認可の段階で「あなたには福祉の精神がありません」と断定することは、よっぽど過去に悪質な実体がない限り困難だと思います。したがって、特に、法人の責任者(事業者)と事業所の責任者(サービス管理責任者)が異なる場合、事業者(法人の責任者)に対し、事業開設前(申請時)や開設後も、福祉の精神、事業者としての責任など繰り返し指導する場が必要ではないかということです。近頃はコンサルタント会社に申請から運営まで委託する状況もあるようですから、なおさら事業者への指導が必要と思います。
審議会では他の委員からも、「いったいどんな事業者だったのか。一部のA型事業所で以前から問題が指摘されており、他に同じような事業所がないか心配だ」「福祉や人権の理念が疑われる」など意見が出されました。
また、「ブログやSNSによる心ない書き込みで苦しんでいる利用者もいる」との意見もあり、気をつけなければと思いました。