9月27日をもって、9月定例議会は閉会いたしました。
今議会を簡略的に数点、報告いたします。
① 議案第73号 平成25年度牛久市一般会計補正予算(第3号)について
補正予算書の中の牛久駅東口再整備工事に関する件については、これまで数名の同僚議員が一般質問を行ってまいりました。そのことを踏まえると市民の関心も高いと推測できるわけです。
ところで私は現在、時刻に関係なく牛久駅を利用いたしますが、学生時代のころと比べると確かに駅を利用する人は少なく感じます。
駅前の賑わいを求めるとの執行部の説明でありますが、もちろんイベント等を行えば人は集まると思います。しかしそれ以外で駅前に人が集まるのかは疑問であり、そもそも駅前で無駄に時間を過ごそうと思う人がいるのかも疑問です。
産業建設常任委員会でも、執行部から東口再整備工事については「市民のご批判があるというのも十分承知している」旨の答弁がありました。市民からの批判があるのであれば、この計画は今一度考え直すべきではないのでしょうか?
以上の理由から、駅東口の再整備は再度検討する必要があるものと考え、議案第73号、平成25年度牛久市一般会計補正予算(第3号)については反対いたしました。
② 決議案第6号 公共用地の購入に係る地権者の氏名等の公表に関する決議について
この決議案は牛久市が土地を購入するうえで、市議会に提出される土地取得議案について執行部は個人情報の保護を理由に事前に公表せず、同意が得られた地権者のみの氏名等を公表しています。
近隣市町村の多くは税金で購入する理由から土地の地権者の氏名等を議会に提示しており、また、法務局に行けば得られる情報です。
それにもかかわらず、牛久市執行部やこの決議案の反対討論者(2名)は牛久市の条例に則って開示するべきではないと主張しています。
しかし、同様のケースが最高裁で争われており、公共用地の購入の際の地権者の氏名等の公表については、「非開示情報に該当しない」という結果が出ているようです。(賛成討論より)
ですから、反対討論者は最高裁の判例よりも牛久市の条例が上であるとの認識のようです。
この決議案については、もちろん反対する理由がないため賛成しました。
皆さんはこの2点をどう感じますでしょうか?
以上の2点を報告致します。
今議会を簡略的に数点、報告いたします。
① 議案第73号 平成25年度牛久市一般会計補正予算(第3号)について
補正予算書の中の牛久駅東口再整備工事に関する件については、これまで数名の同僚議員が一般質問を行ってまいりました。そのことを踏まえると市民の関心も高いと推測できるわけです。
ところで私は現在、時刻に関係なく牛久駅を利用いたしますが、学生時代のころと比べると確かに駅を利用する人は少なく感じます。
駅前の賑わいを求めるとの執行部の説明でありますが、もちろんイベント等を行えば人は集まると思います。しかしそれ以外で駅前に人が集まるのかは疑問であり、そもそも駅前で無駄に時間を過ごそうと思う人がいるのかも疑問です。
産業建設常任委員会でも、執行部から東口再整備工事については「市民のご批判があるというのも十分承知している」旨の答弁がありました。市民からの批判があるのであれば、この計画は今一度考え直すべきではないのでしょうか?
以上の理由から、駅東口の再整備は再度検討する必要があるものと考え、議案第73号、平成25年度牛久市一般会計補正予算(第3号)については反対いたしました。
② 決議案第6号 公共用地の購入に係る地権者の氏名等の公表に関する決議について
この決議案は牛久市が土地を購入するうえで、市議会に提出される土地取得議案について執行部は個人情報の保護を理由に事前に公表せず、同意が得られた地権者のみの氏名等を公表しています。
近隣市町村の多くは税金で購入する理由から土地の地権者の氏名等を議会に提示しており、また、法務局に行けば得られる情報です。
それにもかかわらず、牛久市執行部やこの決議案の反対討論者(2名)は牛久市の条例に則って開示するべきではないと主張しています。
しかし、同様のケースが最高裁で争われており、公共用地の購入の際の地権者の氏名等の公表については、「非開示情報に該当しない」という結果が出ているようです。(賛成討論より)
ですから、反対討論者は最高裁の判例よりも牛久市の条例が上であるとの認識のようです。
この決議案については、もちろん反対する理由がないため賛成しました。
皆さんはこの2点をどう感じますでしょうか?
以上の2点を報告致します。