女として大阪で暮らす。(朝鮮婆ではないよ)

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ニコ生すき、日本の糞ばばですよ。

外国人登録書と、国民保険

2010-12-23 | 日記
外国人登録&国民健康保険&出産助成金(日本)
2009年01月01日現在

外国人登録の概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

日本に在留する外国人は、日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地等を届け出、外国人登録を行う義務がある。

届出(新規登録申請)により登録が行われると、市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付される。16歳以上の外国人は外国人登録証明書を携帯し、入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官等の一定の公務員が職務上、外国人登録証明書の提示を求めた場合、これに応じる義務がある。

外国人登録の新規申請は、日本に初めて入国した時は上陸した日から90日以内に、その居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書、パスポートおよび一定の規格(3×4cm)に合った写真2枚(16歳未満の場合は不要)を提出して行う。

なお、登録された事項に変更が生じた場合、その変更が生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請を行うこととされており、また、登録事項を定期的に確認するため、一定の期間内に確認(切替交付)申請を行う義務がある。

外国人登録の手続きについては、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっているが、その外国人が16歳未満の場合、または疾病その他の身体の故障により自ら手続きを行うことができない場合、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続きをすることができる。

外国人登録の変更、申請および外国人登録証明書の受領については、疾病その他の身体の故障がない場合であっても、本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含む)が本人に代わって行うことができる。

外国人登録手続きの詳細

■外国人登録手続きの申請場所: 居住地の各市区町村役所

■外国人登録手続きの申請人:

本人(中国人配偶者)

■外国人登録手続きの必要書類:

外国人登録申請書(役所にある)
パスポート
写真(3×4cm) 2枚
■外国人登録証明書の受領:

本人または本人と同居する親族

■外国人登録手続きの手数料: 無料

国民健康保険について

在留可能期間が1年以上ある場合、国民健康保険に加入することができる。同じ役所内で申請できると思うので、条件を満たしている場合、ついでに国民健康保険に加入しておくことを強くお勧めする。外国人登録証明書を申請した当日に同時に申請可能。外国人配偶者が無職で収入が無いという条件であれば、年間12500円で日本人と同等の医療保険待遇を享受することができる。海外で支払った医療費も、海外療養費として申請して清算することが可能。中国であれば、国が負担する7割分はほぼ返ってくる。

なお、日本人配偶者が国民健康保険や社会保険に加入している場合、基本的にそちらに加入できるが、社会保険の場合、不景気のあおりを受け、会社の労働組合は基本的に加入者を増やしたくないことから、拒否される可能性は否定できない。

出産助成金について

出産助成金は出産の際に支給される(国民健康保険に加入している場合)。支給するのは国ではなく、出産者が住民票を置いている市町村。出産助成金は地方によって金額に違いがある。出産助成金の詳細については、出産者が住民票を置いている(またはこれから住民票を置こうと思っている)市町村の国民健康保険課や年金課等に問い合わせることをお勧めする。

出産助成金の支給対象者はその市町村に住民票を置いている人であることから、海外転出して住民票が日本に無い人は出産助成金を受け取ることができない。しかし、海外にいる人は妊娠してから日本に住民登録しても間に合う。

出産助成金を支給する側の市町村としては、そこに実際に住んでいない人に助成するつもりは無い。市町村によっても違うが、原則として出産者本人が直接申請する必要がある。代理や郵送での出産助成金の申請は基本的にできない。また、役所の人が住民票のある住所に出産者本人が実際に住んでいるか確認しに来ることもある。特に出産助成金の支給対象者が外国籍の場合は調査しに来る可能性が高い。

国民健康保険の保険料を払っていない場合は、滞納分を払えば出産助成金の申請することができる。

    


日本名(通名に関して)

2010-12-23 | 日記
北朝鮮籍の人は、今では国交がないので無国籍になります。
韓国籍の人で、通名登録すると日本名になるので外国人登録のままでいけます。

通称名(日本での名前)を登録するとき

通称名とは、正式な氏名とは別に「日本での社会生活で日常用いられている氏名」のことをいいます。通称名を登録または変更するには、外国人登録における変更登録申請が必要です。

いつ
通称名を登録または変更したいときに変更登録申請を行ってください。

だれが
本人または同居の親族(16歳以上の方に限ります。)

(ただし、16歳未満の方は同居の親族または同一生計下で同居している人が代理で申請してください。)

必要なもの
登録または変更する通称名を日本での社会生活で使用したことがわかるものを1つ提示してください。それは、第三者がその名称で本人を特定する呼称として認めたことがわかるものでなくてはいけません。
例えば、

◦銀行または郵便局の預金通帳、キャッシュカードなど
◦会社の給与明細や在職証明書、名札(会社作成のもの)など
◦消印の押してある郵便物・ハガキなど
が一般的に考えられます。

 ただし、日本人と婚姻された外国人の方などについては、例外的に通称名の氏の変更などにおいて、上記のような使用実績を証明するものの提示が不要な場合もあります。

•外国人登録証明書
通称名の登録ができれば、通称名を用いた印鑑で印鑑登録することができます。

必要な方は、「印鑑登録について」をご覧ください。


質問
日頃自分が使用している名刺で、通称名の登録はできますか。
答え
できません。

説明
名刺は本人の依頼により作成されるのが通例であり、第三者が認めたといえる使用実績を証明するものとは認められないからです。



過去を捨てて、捨ててしまえば生きるのが楽。

2010-12-23 | 日記
過去はどんな人でも、あるし後悔ばかりではいきてはいけないので、
私は、最近過去のつらい記憶を削除してます。

そのことのために、残りの人生を台無しにするのは、もったいなので、
楽しく、マイペースで生きるために、過去の解決できない問題は削除してます。

もちろん人間関係も、あまりつながりはないので、楽ですね。
再婚、同棲などはしませんので、携帯電話は死んでももちませんね。

便利だけど、私には、いらないものです。
人間とのつながりを、永遠に最低限にしてますので、携帯は余分です。

おんなよりも、おばあちゃんになり、元気に老後をいきていくつもりです。

元気なおばあちゃんになるのが、一番人に迷惑をかけないので、いいですよね。