最高裁以外でも、男女同数の裁判官が必要といいたいのかな。
裁判官って、性別で判決が異なるということ?
なら、その裁判官の資質の問題だ。
こういう人達って、きっと周りから浮いてるんだろうなぁと想像してしまう。
御苦労さまです。
「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り
弁護士ドットコム 12月16日(水)16時55分配信
夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は、憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が12月16日、夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことを受け、原告団は参議院議員会館で会見を開いた。団長の塚本協子さんは、「判決を聞いた瞬間に涙が溢れた。本当に悲しく、辛いです。塚本協子で生きることも死ぬこともできなくなった」と悔しさをにじませた。
この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償とともに、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することを求めていた。
弁護団長の榊原富士子弁護士は「とてもとても残念。力が及ばなかった。落胆するだけでなく怒りも感じている」「最高裁の裁判官には、女性が3人しかいない。この構造こそが、性差別の問題を扱う裁判のときに、こうした結果に招いてしまうということを実感した」と判決を批判した。
一方で、今回の判決で、合憲と判断した裁判官が10人、違憲と判断したのが5人だったことについて、「今回の少数意見は、将来の多数意見になるはず」と希望を述べた。
この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償とともに、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することを求めていた。
弁護団長の榊原富士子弁護士は「とてもとても残念。力が及ばなかった。落胆するだけでなく怒りも感じている」「最高裁の裁判官には、女性が3人しかいない。この構造こそが、性差別の問題を扱う裁判のときに、こうした結果に招いてしまうということを実感した」と判決を批判した。
一方で、今回の判決で、合憲と判断した裁判官が10人、違憲と判断したのが5人だったことについて、「今回の少数意見は、将来の多数意見になるはず」と希望を述べた。
「自分の名前で死ねず、つらい」 夫婦別姓訴訟の原告ら
産経新聞 12月16日(水)22時2分配信
最高裁判決を受け、それぞれの訴えを起こした原告や代理人弁護士らは、東京都千代田区の参院議員会館で記者会見を開いた。
夫婦別姓訴訟の原告、塚本協子さん(80)は「合憲判決を聞き、涙が止まらなかった。(戸籍上は別の姓のため)自分の名前で死ぬこともできなくなった。これから自分で生きる方向を見つけなければならず、つらい」と声を震わせた。
原告の30代女性、吉井美奈子さんは「判決は残念だったが、訴訟を通じて夫婦別姓問題の社会的な理解が進んだことはよかったと思う。今後は世論に訴え、規定撤廃への機運を高めていきたい」などと話した。
一方、再婚禁止期間規定の100日を超える部分は違憲と判断されたことを受け、原告側代理人の作花(さっか)知志弁護士は「速やかな法改正を国会に期待したい」と話した。その上で「最高裁の判断根拠は、規定が作られた明治時代より現代は科学・医療技術が発達したということ。その趣旨に照らせば、『妊娠していない』と医師に診断された女性については、離婚から100日以内であっても再婚を認めるべきだ」とし、行政面での柔軟な運用も訴えた。