こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることが周知されてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなっています。
そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。
不動産の所有者に相続が生じた場合、不動産の名義変更(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。
そのため、相続登記が放置されたまま(死者名義のまま)の不動産が全国に散在しています。
今まで死者名義のまま放置しておいても罰則はありませんでしたが、令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されます。
義務化に伴い、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。
令和6年4月1日以前に生じている相続についても登記義務の対象になるため、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
この点、例えば平成時代に相続が発生していた場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならない、と勘違いしている方がいます。
そうではなく、令和6年4月1日を迎えてから3年以内に相続登記をすれば、罰則を科されることはありません。
上記の過料を科されるかどうかとは別次元の問題もあります。
相続登記を放置しておくと、相続人の数が等比級数的に増えるため、自分の子孫に付けを回すことになります。
後の世代に迷惑をかけないためにも、自分の世代で相続登記の決着をつけておくべきです。
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