こんばんは~。今日も、遅くなってしまっております。
執行停止申立のネタをどうやって補強しようかと考えているうちに、取消訴訟の執行停止を民事保全に引きつけて、一席ぶちあげられないか?などと、不遜な考えを抱きだしております。
私人が原告、公法上の団体(以前は、そして、実質的には行政庁)が被告、というのが不動の構造のようですが、私人が取消訴訟を提起するというのは、民事執行法上の執行異議に相当しますよね。そうすると、例えば、課税処分が出たというのは、幾ら幾らの金額につき、行政庁側が当該納税義務者に対して給付を求める仮の地位を求める訴えが、潜在的に成立している、と言えるでしょう。納税義務者が取消訴訟を提起しなければ、そのまま確定して、もし納税しなければ滞納処分となるわけですが、取消訴訟を納税義務者が提起した場合には、本来の潜在的関係が表面化して、行政庁側の仮の地位を求める申立が訴訟に継続するに至る、つまり、潜在的には行政庁が原告であったと言えないでしょうか?そして、執行停止の申立とは、行政庁側が潜在的に申し立てている保全執行を停止させるものだ、と言うよりかは、執行停止が本来のあるべき姿であって、執行停止申立に係る審尋に於いては、行政庁側が強力な理由付けをしない限りは、執行停止が原則であるということになるべきではないでしょうか?
まあ、似た話はいろいろと学会で主張されていると思いますが、これをもっと補強して出せないかなあ~と思っております。
兎も角、滞納処分という権力性むき出しの重大な浸潤が私人に及ぶのを当然視するのは許されない、と考えます。
まあ、どうなりますかねえ~?
執行停止申立のネタをどうやって補強しようかと考えているうちに、取消訴訟の執行停止を民事保全に引きつけて、一席ぶちあげられないか?などと、不遜な考えを抱きだしております。
私人が原告、公法上の団体(以前は、そして、実質的には行政庁)が被告、というのが不動の構造のようですが、私人が取消訴訟を提起するというのは、民事執行法上の執行異議に相当しますよね。そうすると、例えば、課税処分が出たというのは、幾ら幾らの金額につき、行政庁側が当該納税義務者に対して給付を求める仮の地位を求める訴えが、潜在的に成立している、と言えるでしょう。納税義務者が取消訴訟を提起しなければ、そのまま確定して、もし納税しなければ滞納処分となるわけですが、取消訴訟を納税義務者が提起した場合には、本来の潜在的関係が表面化して、行政庁側の仮の地位を求める申立が訴訟に継続するに至る、つまり、潜在的には行政庁が原告であったと言えないでしょうか?そして、執行停止の申立とは、行政庁側が潜在的に申し立てている保全執行を停止させるものだ、と言うよりかは、執行停止が本来のあるべき姿であって、執行停止申立に係る審尋に於いては、行政庁側が強力な理由付けをしない限りは、執行停止が原則であるということになるべきではないでしょうか?
まあ、似た話はいろいろと学会で主張されていると思いますが、これをもっと補強して出せないかなあ~と思っております。
兎も角、滞納処分という権力性むき出しの重大な浸潤が私人に及ぶのを当然視するのは許されない、と考えます。
まあ、どうなりますかねえ~?