片側2車線の道路は、左側が走行車線、右側が追い越し車線です。
道路交通法第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
なので、基本的に左側の車線を走行することが原則です。
これは一般道(国道)でも、左側走行の原則は適用されます。
高速道路で右側車線を1.5〜2.0km走行していると、通行帯違反となり捕まります。
高速道路で1.5〜2.0kmは約70秒ぐらいですので、走行車線を走行していて、前車に追いつき追い越し車線に車線変更して、追い越したらすぐに走行車線に戻るのが約70秒なので、2台以上追い越すと確実にオーバーします。
警察の裁量範囲内での判断なので、短い距離でもダメと言われればそれまでです。
見落としがちなのが一般道(国道)です。
一般道でも同じく通行帯違反は適用されます。
一般道では、取締をすることはないようですが、厳密には違反です。
右折するために右側車線(追越車線)を走行していたのか、追い越しのために右側車線を走行していたのかわからないからなのでしょう。
厄介なのが、右側車線(追越車線)を低速で走行している高齢者です。
遅いからと言って左側車線から追い越すと追い越し違反になってしまいます。
これも、ある程度は見逃してくれますが、法定速度内でも左側の車両より速い速度で追い越すと、捕まる可能性があります。
右側車線の低速走行中の車両の後ろにパトカーがいた時は要注意です。
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