日本各地で図柄ナンバープレートが採用されています。
基本は無地のナンバープレートですが、追加料金を出せばご当地の図柄ナンバープレートに変更できます。
私の住んでいる滋賀県は、どこの海?どこの島?ってデザインなんです。
日本一大きな湖「琵琶湖」と日本で唯一、世界で4島しかない有人島の「沖島」のデザインなんです。
右上の琵琶湖マークがなければ、全国の海アリ県ならどこでも使えますね。
滋賀県は陸運支局が1つしかないので、滋賀ナンバーしかありません。
お隣の京都府も京都ナンバーのみですが、奈良県ですら飛鳥ナンバーがあります。
朱雀ってカッコイイですねー。
一時期、一世風靡した熊本県のくまモンもナンバープレートに採用されています。
くまモンがちょっと控えめですね。
さて、滋賀県でも2025年5月に彦根ナンバーが追加されることが認可されました。
2023年12月までに図案を決定し、2025年5月に交付開始のようです。
その図案がこちら。
ひこにゃん、彦根城ですね。
ええやん、ええやん。
しかし、交付されるのは彦根市と甲良町のみだそうです。
彦根市と甲良町の協議会で新たなナンバープレートの申請を行ったそうですが、交付認可が下りてからいざこざが始まりました。
甲良町が「甲良町は甲良であって、彦根ではない」と反発する人が出てきたそうです。
甲良町は人口6,000人ほどの小さな町ですが、平成の大合併の時も合併協議会から離脱して独立する選択をした町ですから。
住民アンケート投票でも、彦根ナンバーの反対が約60%ほどで、賛成はわずか25%だそうです。(残りはどちらでもいいが15%)
申請時(2023年3月)は彦根市と甲良町あわせて賛成が50%を超えていたようですが、今になって、甲良町が一気に反対ムードになったようです。
市町村合併の時も、合併までもう一息ってところで離脱だったので、やはり、田舎は田舎のプライドがあるのでしょうか。
このままだと、彦根市の11万人専用のナンバープレートになりそうですね。
滋賀県の人口が140万人なので、滋賀県内でもひこにゃんナンバーを見かけるのは、レアな存在になりそうですね。
くまモンは熊本県のゆるキャラだから熊本県全体ですが、ひこにゃんは彦根市のゆるキャラなので、近隣の市町村でも反発する人はいるんですね。
滋賀県ゆかりの戦国武将などにすれば、彦根市だけでなく長浜市や近江八幡市など、近隣の大きな自治体を巻き込めるんですけど、彦根市のゆるキャラだと他人感があるのかなぁ。
もはや憧れの免許ではなくなった大型二輪免許。
50歳代以上は未だに「限定解除」って呼んでいる人がいるけど、今は普通二輪と大型二輪に別れているから、死語になりましたね。
以前は750cc以上のオートバイは、車重も重かったから、一定以上の運転技術がなければ、乗れなかったけど、今では200kgを切る大型二輪が多くなりましたね。
Z650なんてたったの189kgです。
中型二輪免許の教習車両のCB400SFは207kgありますから、排気量の差なんてあってないようなものです。
しいて言えば、パワーの差ですかね。
400ccなら56ps、650ccなら68ps、750ccなら73psのように、排気量に比例して馬力が上がります。
数年後には馬力を抑制した125cc以下のオートバイが普通免許で乗れるようになるようなので、免許の違いは馬力の差ということは認識されているようです。
普通二輪免許を持っていれば、教習所でたったの12時間乗るだけで大型二輪免許がとれます。
しかも、料金は80,000円ほどです。
免許センターで一発試験を受けたら、試験手数料が2,600円、試験車貸車料が1,450円の4,050円が必要です。
合格すれば、免許証交付手数料が2,050円、大型自動二輪車講習が3時間で12,450円、応急救護処置講習が3時間で4,200円の18,700円かかります。
1回で合格すれば22,750円ですが、5回かかれば38,950円になります。
14回までは免許センターで一発試験がお得ですが、1日1回しか受けられないので、1ヶ月はかかります。
教習所で教習を受ければ、1日2時間乗れるので、たったの6日です。
6日で確実に大型二輪免許が取れるのなら、80,000円って安いですよね。
私は免許センターで5回で取ったので23,000円ほどで講習もありませんでしたが、教習所で取れるのは絶対にお得です。
簡単に大型二輪免許が貰えるようになって、事故が増加しているのも事実ですから、あくまでも免許は乗る資格です。
乗りこなせるのとは別なので、自分の技量あった乗り方をしましょう。
まずは、初心者のうちは色々と教えてくれる先輩ライダーを見つけることですね。
自動車を運転するには、運転免許証が必要です。
運転免許証を持っていても、運転する車種の免許を持っていなければなりません。
さらに免許の条件等に眼鏡等やAT車に限るなど、条件を満たしていることも必要です。
私の運転免許証はこちら。
日本花子さんには負けますが、私にも種類欄にいろんな字が書かれています。
大型二種、大特二種、けん引二種、大型二輪が上位免許で、この4種類があれば排気量、形状、業態に関係なくすべての自動車を運転することが出来ます。
しかし、免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」があります。
中型車は、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下の自動車ですを運転することができます。
2007年6月1日以前に普通免許を取得していた場合、車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の自動車を運転することができます。
私は大型二種を持っているので、車両総重量11t以上の大型トラックも乗れるのです。
しかし、免許の条件によると、中型トラックは「8tに限る」なので、8t~11t未満のトラックは乗れないってことですよね。
免許の種類は大型、免許の条件は8t
乗れるの?乗れないの?どっち?
答えは「乗れます」です。
もし、大型免許を返納した場合に普通免許が残ります。
普通免許が残ったときの条件として「中型車は中型車(8t)に限る」が記載されているらしいです。
2017年に準中型免許が創設されて、普通免許と中型免許の中間に位置するのが準中型免許です。
車両総重量7.5t未満、車両総重量5t未満など細かな条件になっているので、すべてを理解するのは難しいですよね。
こんな細かい条件をすべてを理解している人は、警察官か免許マニアだけでしょう。たぶん。
運転免許証にはいろんな条件がありますよね。
私の免許証はこちら
免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」があります。
2007年6月1日に中型車が追加されて、それまでに普通免許を持っていた人は、既得権でこの条件が付きます。
2007年6月1日までは普通免許で車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下が乗れていたので、その権利を保護するために特例措置で条件に記載されました。
免許の条件等は200種類もあるそうです。
私は今までに4種類の条件記載がありました。
「自二車は中型二輪に限る」
これは、大型二輪と普通二輪に分かれていなかった頃の条件です。
免許の種類には「自二」しかなく、現在のような大型二輪か中型二輪の種別はありません。
「自二」で400cc以下の二輪車に限定することで、現在の普通二輪を表していました。
大型二輪に乗るには、大型二輪の免許ではなく、「自二車は中型二輪に限る」の限定を無くすことで大型二輪に乗れるようになります。
これを「限定解除」と言っていました。
免許証の裏に「自二車限定解除」のハンコが押されたので「限定解除」と呼んでいました。
今では「普通車はAT車に限る」で普通MT車の免許を取得した時などに「限定解除」と言うようです。
視力が少し弱くて大型免許の条件には引っ掛かるが、普通免許では大丈夫な場合にこの条件が付きます。
普通免許の視力は「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼の視力が0.7以上」となります。
左右いずれかの視力が0.3に満たない(または見えない)場合は、もう片方の視力と併せて0.7以上あり、
なおかつよく見えるほうの視野が左右150度以上あることが条件になります。
要約すると、片目が見えなくても見える方の目で0.7以上あり、視野が150度あればOKということです。
大型免許の視力は「左右いずれも0.5以上あり、なおかつ両眼の視力合計が0.8以上」となります。
片方の目が0.4以下だったり、両目で0.7以下だったら、大型車は眼鏡の条件が付きます。
「眼鏡等(大型車、旅客車、けん引車に限る)」
これは、大型免許を取得した後に、2種免許やけん引免許を取得したので、この条件が追加されました。
大型特殊は普通免許と同じ条件になりますが、大型特殊2種は「旅客車」になるので、眼鏡等が必要になります。
このほかにも200種類ほどの条件があるようなので、知らない条件もたくさんあるでしょうね。
大型特殊だったら「カタピラ車に限る」とかもあるようですね。
先日、パワーショベルに関係するニュースがあった。
数年前に知り合いのコンバインが田んぼで動けなくなり、パワーショベルを利用して引き上げたという優しい人のニュースです。
これにより道路交通法違反で免許取消になり、不服申立てをしていたが敗訴したという件です。
パワーショベルは田んぼから1.5km離れたところに保管されており、保管場所から田んぼまで公道を走行したという容疑です。
本人は「免許取消は裁量権の逸脱だ。建設機械であり自動車ではない。走行しても危険性はない。」と言う事でした。
なにがまずかったのでしょう。
1、公道を走行する場合は大型特殊免許が必要
2、公道を走行する場合はナンバー登録が必要
3、公道で操作する場合は車両系建設機械(整地等)が必要
善意で助けてあげたとしても、法律で定められているのですから、ダメなものはダメです。
ちなみに近所の人で田んぼまでコンバインを走らせている人がたまにいます。
コンバインはカタピラ車なので、基本的に公道の走行はできません。
小型特殊自動車で走行できるのは、トラクターやフォークリフトなどの車輪が付いている車両です。
このサイズだとナンバー登録すれば、普通免許に付いてくる小型特殊免許で運転可能です。
これぐらいのサイズになると大型になるので、大型特殊免許が必要です。
そもそも、「走行しても危険性はない」と主張してるようですが、パワーショベルのカタピラでは、人の歩く速度より遅いぐらいで、ウインカーもなければブレーキランプもない。
周りの自動車にも危険が及ぶし、歩行者を巻き込む可能性もあります。
建設業を営んでいるようなので、車両系建設機械(整地等)は取得していると思いますが、試験問題にも「公道の走行は禁止する」出題もありますから。
私は資格を持っているので、ダメなことぐらい常識だと思うのですが。
そうそう、重機の資格は免許ではなく技能講習修了証なんです。
講習という名ですが、学科試験と実技試験があるので、自動車の免許証と同じような物です。
自動車は国土交通省、重機は厚生労働省が管轄なのでライセンスの呼び方が違います。